地積測量図とは、一筆の土地について、測量した結果や面積の計算方法などを示す図面です。土地の分筆登記や地積更正登記などの際に作成・提出され、法務局に備え付けられます。
地積測量図は所有者以外でも取得できますが、すべての土地に存在するわけではありません。また、作成年代や測量方法によって記載内容が異なるため、図面があるだけで、現在の境界や面積を十分に確認できるとは限りません。
「法務局で図面を取得したけれど、どこを見ればよいのだろう」
「昔の地積測量図しかないけれど、このまま土地を売っても大丈夫だろう」
このように迷ったときは、図面の有無に加え、何を測り、どのように面積を求めたのかを確認することが大切です。
こんにちは。台東区上野を拠点に、借地権・底地と不動産相続の整理を支援している、株式会社ユー不動産コンサルタント代表の脇保雄麻です。
この記事では、地積測量図の取得方法と見方、古い図面の確認点、公図・確定測量図との違い、現況と合わない場合の対応を解説します。
最初に押さえたい5つのポイント
- 地積測量図は、土地の測量結果を確認するための登記資料
- すべての土地に備え付けられているわけではない
- 取得には、住所とは異なる場合がある「地番」の確認が必要
- 古い図面は、作成年だけでなく座標・測量範囲・境界標を確認する
- 売却や建築に使えるかは、現地との一致状況と利用目的によって判断する
地積測量図とは
地積測量図は、土地の面積である「地積」と、その測量結果を明らかにする図面です。「一筆」とは、登記上、一つの土地として扱われる単位をいいます。
図面には、地積や求積方法のほか、筆界点間の距離、座標値、境界標の位置・種類などが記載されます。ただし、古い図面には、現在の作成基準で求められる情報が記載されていない場合があります。
法務局も、地積測量図を一筆の土地の測量結果を表示した図面と説明しています。土地の所在を示す「土地所在図」と一緒になっていることもあります。
*参照:盛岡地方法務局「土地・建物の地図・図面など」
何のために作成されるのか
地積測量図は、主に次の登記の際に作成・提出されます。
| 登記の種類 | 内容 |
|---|---|
| 土地表題登記 | 登記記録のない土地について、所在・地番・地目・地積などを初めて登記する |
| 分筆登記 | 一筆の土地を複数の土地に分ける |
| 地積更正登記 | 登記されている土地の面積に誤りがある場合に、その面積を訂正する |
地積測量図だけでは分からないこと
地積測量図は、土地の範囲を調べるうえで重要な資料です。一方、次の内容は図面だけでは判断できません。
- 現在も図面どおりの位置に境界標が残っているか
- 隣地所有者との間で、現在、境界について争いがないか
- 塀やフェンスを誰が所有しているか
- 建物や配管などの越境について、どのような合意があるか
- 売買契約で求められる測量図や境界確認の条件を満たしているか
図面を取得した日が新しくても、測量された日は古いことがあります。取得日と、図面に記載された測量・作成の年月日を分けて確認しましょう。
測量や図面取得の対象となる土地を正しく特定するには、住居表示だけでなく、敷地に含まれるすべての地番を確認する必要があります。住所と地番の使い分けや調べ方は、「住居表示と地番の違い」で解説しています。
地積測量図はすべての土地に存在する?
地積測量図は、すべての土地に存在するわけではありません。
登記記録がある土地でも、地積測量図の提出を伴う登記が行われていないなどの理由で、法務局に図面が備え付けられていないことがあります。
また、古い登記の経緯によっても資料の残り方は異なります。「地積測量図がない」という理由だけで、土地に問題がある、売却できないと判断する必要はありません。
地積測量図がない場合に確認する資料
まずは対象地の地番に間違いがないか確認し、管轄法務局に図面の備付状況を問い合わせます。オンラインで取得できないことと、法務局に資料がないことは、分けて確認してください。
図面が見つからない場合には、次の資料が調査の手掛かりになります。
- 公図や不動産登記法第14条第1項の地図
- 対象地や隣接地の過去の測量図
- 所有者が保管している確定測量図・現況測量図
- 境界確認書・筆界確認書
- 自治体が保管する地籍調査の成果や道路・水路の境界資料
- 土地を取得したときの売買契約書や重要事項説明書
※自治体によっては、法務局にない古い図面を保管している場合もあります。ただし、保管資料や交付条件は自治体ごとに異なります。
資料が足りない場合は、何のために土地の範囲を確認したいのかを整理してから、土地家屋調査士へ相談しましょう。
地積測量図の取得方法|法務局・オンラインでの請求
地積測量図の取得方法は、大きく分けて「図面証明書を取得する方法」と「登記情報提供サービスで図面情報を確認する方法」があります。
法務局で取得する「図面証明書」は法的証明力(登記官の公印や証明文)があり、登記情報サイービスでの「図面情報」は内容の確認と閲覧としての用途があります。主な違いは下記となります。
※参照:「法務局|各種証明書請求手続き」
※参照:「登記情報提供サービスとは」
| 図面証明書(法務局) | 図面情報(登記情報提供サービス) | |
|---|---|---|
| 証明文・公印 | 登記官の証明文・公印が付く | 証明文・公印は付かない |
| 主な用途 | 図面証明書の提出を求められる手続き、土地の調査 | 図面内容の確認、不動産調査、取引の準備 |
| 受取方法 | 法務局の窓口または郵送 | オンラインでPDFを確認・保存 |
※提出先がある場合は、図面情報のPDFでよいか、図面証明書が必要かを確認してください
内容を確認するために取得するのか、提出先から証明書を求められているのかによって使い分けます。
取得前に土地の所在と地番を確認する
地積測量図の請求には、対象となる土地の所在と地番が必要です。
地番は登記上の土地を識別する番号で、郵便物の宛先などに使う住居表示とは異なる場合があります。次の資料から確認できます。
- 登記事項証明書
- 固定資産税納税通知書に付属する課税明細書
- 登記識別情報通知や登記済証
- 土地取得時の契約書類
一つの住宅敷地が、複数の地番の土地で構成されている場合があります。住所から一つの地番だけを調べて終わらず、敷地に含まれるすべての土地を確認してください。
法務局の窓口・郵送で取得する
窓口では、地図・地積測量図等の証明書交付用の申請書に、請求者の情報と土地の所在・地番を記入します。請求する図面として「土地所在図・地積測量図」を選び、手数料を納めます。
郵送で請求する場合は、申請書、手数料分の収入印紙、切手を貼った返信用封筒などを用意します。送付先や必要な通数が分からない場合は、事前に法務局へ確認すると手戻りを減らせます。
オンラインで図面証明書を請求する
登記・供託オンライン申請システムから、地積測量図の図面証明書を請求できます。
基本的な流れは次のとおりです。
- 初めて利用する場合は、利用者情報を登録する
- 図面証明書の請求画面で、土地の所在・地番などを入力する
- 郵送受取または窓口受取を選ぶ
- 手数料を電子納付する
- 指定した方法で証明書を受け取る
この方法では、請求手続きをオンラインで行い、証明書は郵送または窓口で受け取ります。
*参照:法務局「登記事項証明書、地図・図面証明書を取得したい方」
地積測量図の取得料金
取得方法ごとの料金は、次のとおりです。
| 取得方法 | 受け取るもの | 料金 |
|---|---|---|
| 窓口・郵送による書面請求 | 図面証明書 | 500円 |
| オンライン請求・郵送受取 | 図面証明書 | 470円 |
| オンライン請求・窓口受取 | 図面証明書 | 440円 |
| 登記情報提供サービス | PDF形式の図面情報 | 360円 |
※2026年9月確認。地積測量図・土地所在図の証明書は原則として1事件単位、登記情報提供サービスは1件当たりの料金です。郵送による書面請求には別途郵送料がかかります。
これらは既存の図面を取得する料金です。新たに土地を測量して図面を作成する費用は含まれません。
*参照:法務省「登記手数料について」
*参照:法務省「登記情報提供サービスの利用料金等一覧」
地積測量図の見方|確認したい8つの項目

地積測量図を受け取ったら、最初に対象の土地と作成時期を確認し、その後に面積や筆界点の情報を見ていきます。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 測量・作成の年月日と作成者 | いつ、誰が作成した図面か |
| 所在・地番 | 調べたい土地と一致しているか |
| 方位・縮尺 | 図面の向きと表示の縮尺 |
| 地積・求積方法 | 面積と、その面積を求めた計算方法 |
| 筆界点間の距離 | 土地の各辺の長さ |
| 座標値・基準点 | 筆界点の位置をどのような基準で表しているか |
| 境界標 | 杭・金属標などの位置と種類 |
| 分筆線・測量範囲 | どの部分を分け、どこまで測量・求積した図面か |
地積測量図には作成基準がありますが、年代によって記載内容は異なります。現在の図面にある項目が、古い図面にすべて載っているとは限りません。
図面の面積と、現在の登記面積を照合する
「地積」は土地の面積、「求積」は面積を計算することです。図面の求積表を確認し、現在の登記事項証明書に記載された面積と照合します。
複数の土地が一枚に描かれている場合は、別の地番の面積や、分筆前の合計面積を読み違えないようにしましょう。
また、古い図面を取得した場合、その後に分筆・合筆や地積更正が行われていることがあります。図面と登記面積に違いがあっても、すぐに誤りと決めつけず、登記の経緯を確認します。
古い地積測量図は信用できる?
古い地積測量図も、過去の測量内容や土地の変遷を調べるための重要な資料です。 作成年だけで使用できる・できないと判断せず、現地の位置を確認するための情報がどの程度あるかを見ます。
ただし、作成年が新しいことだけで、現在の境界標や利用状況まで一致しているとは判断できません。図面作成後の工事や土地の変更なども確認します。
反対に、古い図面でも、境界標や他の測量資料と照合することで、筆界の調査に役立つ場合があります。
古い図面を使う前に確認したいこと
- 対象地全体の辺長や求積方法が記載されているか
- 筆界点の座標値や基準点が分かるか
- 記載された境界標が現地に残っているか
- 図面作成後に分筆・合筆などが行われていないか
- 境界確認書や他の測量資料と内容が一致するか
古い分筆の地積測量図には、分筆前の登記面積から、分ける部分の実測面積を差し引いて、残った土地の面積を求めたものがあります。これを「残地求積」といいます。
例えば、登記面積300㎡から実測した100㎡を差し引いて、残りを200㎡とした場合、その計算だけでは、残った土地全体を実測して200㎡だったとは判断できません。対象地に「残地」の記載がある場合は、辺の長さや面積の計算方法も確認しましょう。
地積測量図・公図・確定測量図・現況測量図の違い
これらの図面は、主な目的や作成の経緯が異なります。
| 図面 | 主に確認すること | 主な確認・入手先 |
|---|---|---|
| 地積測量図 | 土地の測量結果、面積と求積方法、筆界点の情報 | 法務局 |
| 公図などの地図 | 土地の区画、地番、隣接する土地との位置関係 | 法務局 |
| 確定測量図 | 関係者との境界確認を経た測量結果 | 所有者・作成者 |
| 現況測量図 | 土地、建物、塀、道路などの測量時点の状況 | 所有者・依頼者・作成者 |
公図との違い
公図は、複数の土地の並び方や地番を確認するために使います。一方、地積測量図は、対象の土地の測量結果や面積の計算内容を確認する図面です。
なお、実務では、法務局で取得する地図を広く「公図」と呼ぶことがあります。その中には、現地で土地の位置を復元できる精度を備えた「不動産登記法第14条第1項の地図」と、古い図面を基にした「地図に準ずる図面」があります。
公図という呼び名だけで、すべて同じ精度と考えないことが大切です。
確定測量図・現況測量図との違い
地積測量図は、登記資料としての図面の名称です。確定測量図・現況測量図は、主に測量業務の内容を表す実務上の呼び方です。
そのため、確定測量の成果を基に、登記用の地積測量図を作成する場合もあります。「地積測量図だから必ず確定測量図より精度が低い」といった単純な順位付けはできません。
確定測量図では、通常、隣地所有者や道路管理者などとの境界確認を経て図面を作成し、確認内容を境界確認書などにも残します。
現況測量図は現在の土地や構造物の状態を把握するための図面で、通常、新たな隣地所有者との境界確認を業務に含めず作成することがあります。
※詳しくは、確定測量図の違いと土地売却時の注意点、現況測量図の使い方と確認点をご覧ください。
地積測量図と現況が合わない場合の対応
地積測量図と現況が違って見える場合は、何が一致していないのかを整理します。
土地の形なのか、面積なのか、境界標の位置なのか、塀との位置関係なのかによって、必要な調査が変わります。
- 対象地と図面の年代を確認する
まず、地番、分筆線、作成年月日などを確認します。
分筆前の土地全体が描かれた図面を、現在の一筆の図面として読んでいないか、その後の地積更正などを見落としていないかを確認してください。
- 違う箇所を、資料と写真で整理する
公図、登記事項証明書、過去の測量図、境界確認書を集めます。
現地では、自分の敷地から確認できる範囲で、境界標や塀などの位置を写真に残しておくと、相談時に説明しやすくなります。
「図面では境界標があるが見つからない」「塀の位置が図面の線と違って見える」など、気になる点を具体的に書き出しましょう。
- 土地家屋調査士に原因の調査を依頼する
図面と現況が違っていても、どちらか一方が直ちに間違いとは限りません。
過去の測量方法、境界標の移動・紛失、土地の分筆、塀の建替え、利用範囲と筆界の違いなどを調べます。
自分の判断で境界標を動かしたり、新しい杭を設置したりせず、既存資料と現地の調査を依頼してください。
- 調査結果に応じて、必要な手続きを判断する
調査で分かったこと 検討する対応 境界標がなくなっている 資料と測量結果を踏まえた境界標の復元 登記面積に誤りがある 地積更正登記 法務局の地図の表示に誤りがある 地図訂正の申出 地積測量図自体の記載に誤りがある 法務局と訂正方法を確認 塀などの利用範囲と筆界が違う 所有・設置の経緯や当事者間の合意を確認 地積更正登記は土地の登記面積を訂正する手続きです。公図などの地図の訂正とは対象が異なり、状況によって併せて対応する場合があります。
*参照:法務省「地図等の訂正の電子申出について」 - 境界について争いがある場合
土地の境界には、登記上の土地を区画する「筆界」と、所有権が及ぶ範囲を示す「所有権界」があり、両者が一致しない場合もあります。
筆界の位置を明らかにする制度として、法務局の筆界特定制度があります。一方、所有権の範囲などをめぐる争いでは、弁護士への相談や裁判外紛争解決手続なども検討します。
筆界特定だけですべての権利争いが解決するわけではないため、何について意見が食い違っているのかを整理することが先です。
*参照:横浜地方法務局「筆界特定制度について」
土地売却で地積測量図を使用できる?
地積測量図は、土地売却の資料として使用できます。ただし、それだけで売買契約に定める測量図の交付や境界確認の条件を満たすかは、別に確認する必要があります。
地積測量図を資料として売却を進められる場合
既存の地積測量図や境界確認書があり、現地の境界標とも照合できる場合は、新たな測量がどこまで必要かを検討できます。
また、買主が土地の状態を理解し、当事者が契約条件に合意して売却を進める場合もあります。
その際は、次の内容を分けて確認します。
- 登記面積を基準に売買するか、実測面積との差を精算するか
- どの図面を引渡しまでに交付するか
- 境界をどのように明示・確認するか
- 面積差や越境物をどのように扱うか
公簿売買を選んだことだけで、境界の明示や測量図交付に関する契約上の義務がなくなるわけではありません。
確定測量などの追加調査を検討したい場合
- 境界標が見つからない、位置に疑問がある
- 古い図面しかなく、対象地の測量情報が不足している
- 現況や他の資料と大きな相違がある
- 隣地との境界について認識が異なる
- 土地の一部を分筆して売却する
- 面積や境界の位置が建築計画に大きく影響する
- 買主から確定測量図などの交付を求められている
分筆登記では筆界を明らかにする必要があります。ただし、隣地所有者が分からない場合でも、精度の高い地図や地積測量図などの既存資料で筆界を確認できることがあります。
*参照:法務省「隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ」
測量を依頼する前に、既存資料で利用できる部分、新たに確認する部分、費用と所要期間を整理しましょう。契約で確定測量図の交付を約束する場合は、完了期限と、期限内に完了しない場合の対応も確認します。
地積測量図に関するよくある質問
- Q地積測量図は所有者以外でも取得できますか?
- A
はい。土地の所有者以外でも請求できます。対象の土地の所在と地番を確認して、法務局やオンラインサービスから請求してください。
- Q地積測量図がない土地でも売却できますか?
- A
地積測量図がないことだけで、売却できなくなるわけではありません。ただし、土地の状態や買主の利用目的、売買契約の条件によって、追加の測量や境界確認が必要になる場合があります。
- Q地積測量図があれば、境界は確定していますか?
- A
図面があることだけで、現在の境界確認の状況まで判断することはできません。作成の経緯、境界確認書の有無、現地の境界標、隣地との認識などを併せて確認します。
- Q古い地積測量図に有効期限はありますか?
- A
地積測量図そのものに、一律の有効期限が設けられているわけではありません。ただし、利用目的に合う資料かどうかは別の問題です。提出先の条件や、図面作成後の土地の変更などを確認してください。
- Q登記面積と地積測量図の面積が違う場合はどうしますか?
- A
最初に、対象地番、分筆前後の区別、求積表、図面の作成年月日を確認します。その後の登記の経緯も調べ、原因が分からない場合は土地家屋調査士に照合を依頼します。違いがあるという理由だけで、すぐに地積更正登記が必要になるとは限りません。
まとめ|地積測量図は、記載内容と現地を照合して判断する
地積測量図は、土地の測量結果や面積の計算方法を確認するための重要な登記資料です。所有者以外でも取得できますが、すべての土地に存在するわけではなく、年代によって記載内容も異なります。
あなたが土地の売却や建築を検討するときは、まず次の点を確認してください。
- 対象の地番と図面の測量・作成時期
- 面積の求め方と測量された範囲
- 座標値や境界標の情報
- 現況や過去の境界確認書との一致状況
- 売買契約や建築計画で求められる資料
図面を取得したら、分かることと分からないことを整理することが次の一歩です。追加の測量が必要かどうかも、手元の資料と利用目的を確認してから判断できます。
この記事を書いた人の著書
不動産の「なぜ?」を、しくみから理解したい方へ
『オールカラー 不動産のしくみと仕事がわかる本』
著者:脇保 雄麻|ナツメ社
不動産の価格や物件調査、住宅ローン、契約、税金、借地権まで、不動産の基本と実務を一冊にまとめました。この記事のテーマをもう少し体系的に理解したい方におすすめです。
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