住所の確定方法

建物がない更地には、住所はありません。

建物が建築されて初めて住所が登録できるようになります。

でも住所ってどうやってきますのか?

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「住所の確定方法」についてです。

 

新築を建築したり契約した際に、自分で住居表示を調べて分からなかったということはないでしょうか?

また、住居表示を知りたいため担当者から聞いても「住居表示がまだ決まっていません。」といわれると思います。

もともと古い住宅が建っていての建て壊して新築を建築されているという場合であれば、旧建物と住居表示が同じになる可能性が高いですが、必ずしも旧建物と住居表示が同じになるとは限らないので、住居表示の確定方法についてまとめてみました。

 

住居表示の決まり方

住所には、地番を用いた方法と住居表示を用いた方法があります。

地番は土地に割り振られた筆ごとの番号ですが、都心以外でのエリアで地番と住所が同じということはよくあります。

都市部での〇〇番■■号というような住居表示を用いた方法ですと、地番と住所は異なります。

住居表示を用いる住所の決まり方は、街区方式と道路方式と2つの方法があります。

街区方式とは、道路や河川などで区切られた区画を「街区」として、その街区内にある建物に「住居番号」を振っていくという方法です。
例えば当社の住所「台東区東上野四丁目10番4号佐々木ビル1階」ですと「台東区東上野四丁目」までが市区町村名、「10番」が街区、「4号」が住居番号となります。最後の「佐々木ビル1階」が個別の番号です。マンションであったらマンション名と部屋番号が続くわけです。

道路方式とは、「道路等の名称」と「住居番号」で住所を定めます。
例えば「〇〇通り123」といったように、道路の名前と住居番号で定める方式です。
欧米などでは道路方式が一般的ですが、日本ではほとんど使われていないようです。

これらは住居表示に関する法律で決められている事項です。

(住居表示の原則)
第二条 市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区及び同法第二百五十二条の二十の二の総合区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一 街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。
二 道路方式 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。

住所がお隣さんと同じ!?

戸建てを購入した際に、お隣の家と住所が一緒で驚かれる方がいらっしゃいます。
また、新築戸建を建築した際に、各市区町村から新しい住所が振り分けられることになりますが、この場合もお隣と同じ住所番号が振り分けられた、なんてことがあります。

これらは、市区町村が適当に番号を振って重複してしまったわけではありません。

この建物ごとに振られる番号「住居番号」の振り方に、同じ住所が発生してしまう理由があります。
「住居番号」の振り方については各市区町村に裁量が委ねられていますが、例えば「20メートルおきに採番する」などと設定していたります。
そうすると、隣の建物との玄関が20メートル以内ですと同じ番号が振られてしまいます。

最近は、もともと一棟宅地だったところを、新たに3区画に区切って分譲していたりします。

そうすると各住戸の玄関の位置が近くなってしまうため、3区画すべての住居の住所が一緒という状況になってしまうのですね。

住所が一緒となってしまう場合には、郵便物が無事に届くかという問題もあります。

(江戸川区のHPより)

同じ住所の建物が複数ある理由として、

街区ごとに基礎番号が決まっており、街区の周りの基礎番号を基準に住居番号(住所の最後の■■号の部分)が決まります。

なので、同じ基礎番号内に建物が複数あれば同じ住所になるということです。ちなみに、建物の入口が基礎番号に接している部分が基準になります。

もともと大きな敷地を分筆した建売住宅なんかでは、

お隣同士で住所が同じ事があるという理由がこれで分かったと思います。

市区町村によっては、補助番号を設けているということもありますが、

郵便物の誤配達を避けるために表札は忘れずにつけるようにしておきましょう。

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