こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「借地権」についてです。
借地権って、そもそも何ですかね?
借地権の説明でよくある文面
借地権とは建物所有を目的とする地上権又は土地賃借権のこと
借地権を図に表すと下記のような感じです
借地権とは、土地を土地所有者から借りて建物を建てる権利のこと。
この場合の土地所有者のことを借地権設定者と読んでます。地主や底地人と呼んだりもします。
建物を建てる権利を得た者を借地権者と呼びます。
よって
建物の登記簿謄本を見てみると借地権者の名前が記載されております。
土地の登記簿謄本には、借地権設定者(土地所有者)の名前が記載されております。
では、登記簿謄本をみれば、その土地が借地権かがわかるの?
答えは、NO!!
土地に地上権が設定していればその土地が借地権であるとわかりますが、
おおよその借地権は地上権が設定されていない借地権が多い気がします。
その土地が借地権であれば地主と借地権者との間で土地賃貸借契約が締結されております。
土地と建物の登記簿謄本の名義人が違うからと言って借地権であるとは限りません。
単なる使用貸借権であったりもしますから。。。
借地権は、そもそも土地が自分のものではないから地主から突然追い出されたりとかないの?
地主の都合でやっぱり土地貸すの止めたなんて。。。
「安心してください」
日本の場合は居住権があり居住者保護されております。
ですからよっぽどのこと得ない限り出ていかなければならないということはないのです。
(地代滞納や契約違反等は別ですよ)
また、借地権には借地権者の建物を第三者に賃貸してるということもあります。
(この場合の建物借りて住む権利を借家権)
借地権者が建物を第三者へ賃貸する場合を図にすると下記のような感じです。
借地権自体は第三者へ売却することが出来るのです。
中には借地権自体を売却出来る事をしらずに契約期間が過ぎたら地主に無償で返すものだと思いこんでいる借地権者もいたりします。
借地権は、立派な資産です。
相続で借地権を引継いだり、空家になるような借地権があるようであれば
一度プロである不動産コンサルタントに相談すべきです。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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