借地の契約期間

借地を相続したけど、契約書が無くて内容がよくわからない。新法借地とか旧法借地ってよく聞くけど違いって何なの?

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、借地の契約期間についてです。

 

新法借地と旧法借地

平成4年8月1日に借地借家法が施行されました。それ以前は、借地法に基づく借地契約でした。

新法借地と旧法借地の違いについては、平成4年8月1日以降の設定での借地契約は新法借地権と言われており、それ以前は旧法と言われております。

旧法借地契約が平成4年8月1日以降に更新されても旧法借地の適用となります。あくまでも新たに借地権を設定した場合に新法借地権が適用になるという事です。

新法借地では、契約更新の無い定期借地権が新たにできましたが、

新法借地権で普通借地権においては、旧法同様に借地契約の更新があります。

【新法借地契約終了後の契約更新】

新法借地では、非堅固建物・堅固建物の区別がなくなった

旧法借地権では非堅固建物と堅固建物を区別して契約期間等も違っておりました。

非堅固建物とは、木造住宅や軽量鉄骨造の建物

堅固建物とは、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物

旧法借地の契約期間

非堅固建物

期間定めあるとき(契約書がある)

最初の契約 1回目の更新 2回目以降の更新
20年以上 20年 20年

期間の定めがないとき(契約書がない)

最初の契約 1回目の更新 2回目以降の更新
30年 20年 20年

堅固建物

期間の定めがあるとき(契約書がある)

最初の契約 1回目の更新 2回目以降の更新
30年以上 30年 30年

機関の定めがないとき(契約書がない)

最初の契約 1回目の更新 2回目の更新
60年 30年 30年

新法借地権の契約期間

新法借地権(普通借地権)における契約期間は、非堅固建物と堅固建物との区別がなく契約期間も定められております。

(借地権の存続期間)
第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(借地権の更新後の期間)
第四条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

当初の期間 1回目の更新 2回目以降の更新
30年以上 20年 10年

まとめ

旧法借地においても新法借地においても、契約書に期間の定めがなかったとしても当初の契約期間が定められております。

最初の契約期間も決められた期間以上とされていることがポイントです。

法律でそれよりも短い期間が定められていた場合は、期間が定められていなかった場合の規定となります。

例えば、旧法借地において、非堅固建物で最初の契約期間は20年以上とされておりますが、契約書に10年と定めていてもその期間は20年とされるという事です。

強行法規という言葉を使いますが、

借地権は建物所有を目的とした土地利用権利です。

それだけ借地権者が保護されているという事ですね。

地主から更新を認めてくれなかったら?

地主ともめて更新契約を締結していない?

最初の契約期間が過ぎてしまっているから借地権がなくなるの?

答えはNOです!!

法廷更新したとみなされます。

以前に借地の事で記事に気刺しましたのでご参考ください。

【借地契約が切れていたら】

地主側から更新拒絶をされたとしてもよっぽどの正当事由がない限り借地権がなくなるという事はないという事ですね。

借地権は売買できます。

新法における定期借地権でなければ期間満了においてお借地権は売買できます。

【借地権は売却できます】

借地権や地主側として底地権の売却をご検討であれば一度ご相談ください。

契約書のみの作成も行いますので一度お問合せください。

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