こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「貸家建付地」についてです。

貸家建付地(かしやたてつけち)とは

所有する土地にアパートなどを建築して第三者へ貸している物件の土地の事を言います。

貸家建付地での土地評価は、自用地としての土地評価より評価が下がります。

相続税対策としてアパート建築をされる一つの理由として、

更地での相続税評価よりも賃貸物件を建てた方が相続税評価が下がるためです。

貸家建付地評価 = 自用地評価額 × (1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

(例)

敷地面積100㎡

全面路線価30万円/㎡

借地権割合60%

賃貸割合100%

以上の条件での貸家建付地での評価額は?

(答え)

 100㎡ × 30万円/㎡ = 3000万円(自用地評価)

  *補正率等は考えないものとします

3000万円 × (1 - 60% × 30% × 100%) = 2460万円

 *借家権割合は全国一律30%です

ちなみに賃貸割合は賃貸の入居状況のことになります。

事例では賃貸割合100%としましたが、入居率が60%であれば

賃貸割合60%で計算して貸家建付地評価も下がるという事になります。

借地権割合は相続税路線価に路線ごとに割り振られております。

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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