相続対策でアパート建てましょう!!

地主の方や資産家お方は、こんな営業トーク受けられた方多いと思います。でもそれって本当でしょうか?

 

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「借金することが相続対策ではない事」についてです。

 

借金することが相続対策だと思っている誤解を解説します。

そもそも借入したこと自体に何の相続税評価を下げる効果は無いという事です。

仮に相続税評価として総資産1億円あったとします。

そこに借入1億円をしたとしても、

借入れをしたことによる現金が資産に組み込まれて負債が1億円となるので

結局は借入をしない状態と相続税課税価格は変わらないという事になります。

<資産1億円のままの場合>

資産1億円 – 負債0円 = 課税価格1億円

<借入を1億円した場合>

資産2億円 – 負債1億円 = 課税価格1億円

以上のように借入をしたからと言って相続税課税価格は変わらない事は理解できたと思います。

大切なのは借入を上手く活用することです。

借入しただけでは、全体の相続税課税価格は変わらないですが

借入によって土地にアパートが建てられることによって貸家建付地評価となり

土地評価が下がります。

また、総資産に不動産が無かったとしたら借入により不動産購入によることで

総資産に対する課税価格は下がります。

しかしながら、

借入をした不動産購入したとしてもリスクを十分考慮したうえで不動産を上手く活用して相続対策するべきです。

借金をして相続対策としてアパート購入したものの

仮に10年後、相続発生したら空室が目立ち修繕費用もかさみキャッシュフローが出ないとなれば本末転倒です。

相続対策の基本3つ

借入する事自体が相続対策ではない!!

大切なのは借入を上手く活用する事である!!

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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