こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「不動産を取得するとかかる税金」についてです。

 

税金の種類

士地や住宅を購入(取得)したり、主宅を新築した場合には、下記のような税金がかかります。

契約をするとき 印紙税 売買契約を結ぶときには契約書を作成しますが、このときにかかるのが印紙税です。
登記をするとき 登録免許税 土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするため
に登記をしますが、このときにかかるのが登録免許税です。
取得した後 不動産取得税 土地や住宅を買ったり、住宅を新築増改築したときには、不動産取得税の対象となります。
所得が出るときの税金 所得税 取得した不動産を人に貸して賃料収入を得ると所得税の確定申告が必要です。ただ、税金は納めるのが通例ですが、中にはもどってくるものもあります。それが住宅ローン控除及び投資型減税という所得税及び投資型減税の特別控除です。取得したときという範膓ではありませんが、現在住んでいる住宅の増改築等とか、省エネ改修工事とかバリアフリー改修工事を行った場合、耐震改修工事を行った場合、多世帯同居改修工事等を行った場合の税額控除も所得税の税額控除ということでここで説明してあります。
住宅の贈与を受けたとき 贈与税 住宅を取得する際に、親や親戚の人などから資金の贈与を受けたときには贈与税の対象となります。
相続したとき 相続税 相続や遺贈によって、土地や住宅などの財産を取得したときには、相続税の対象となります。

上記の税金には、特定の場合には税金が軽減されます。不動産の取得した時の
軽減措置の内容を理解することで節税につながります。
また、売主が課税業者から住宅を取得または新築したとき等には、建物価格に対して消費税が課税されます。土地価格には消費税が課税されません。売主が課税業者の場合、売買価格に対して土地と建物の価格を知る必要があります。

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株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

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