こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「住宅ローン利用しての税額控除」についてです。

住宅ローン控除

個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、
金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから
返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、
自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、
居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。

なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

住宅ローン控除要件

住宅ローン控除を受けるには要件に該当していることが必要です。

  要件
新築住宅 ①住宅を新築または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から令和3年
12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
②工事完了の日または取得の日から6カ月以内に、自己の居住の用に供すること。
③床面積が50m2以上であること。
④居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の
2分の1以上が居住用であること。(この場合には居住用の部分のみが控
I 除の対象となります)
中古住宅

①中古住宅を取得し令和3年12月31日までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。

②新築住宅の場合②~④と同じ。

③次のイ・ロのいずれかに該当すること。

 イ:建築されてから20年(耐火建築は25年)以内の家屋であること

 ロ:築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

増改築

①自ら所有し、居住している家屋で平成21年1月1日から令和3年12月
31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること。
②工事費用(増改築等について、増改築等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の金額を控除した金額)が100万円を超えるものであること。
③工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。
④増改築等を行った後の住宅の床面積が50m2以上であること。
⑤増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の11以以上上がが居居住住用用であること。
⑥増改築等の日から6カ月以内に自己の居住の用に供すること。

増改築リフォームでのローン控除

住宅ローン控除は、新築や中古住宅を購入した時のみならず、増改築等のリフォームにも適用できます。ただ、その増改築等にも要件がございます。

①戸建住宅の場合にあっては、増築改築、大規模な修繕・模様替

②マンションの場合にあっては、その専有部分である床、間仕切壁外壁の室内面または階段の-以上について行われる過半の修繕模様替

③ンションを含む家屋の室の床または壁の全部について行われる修繕・模様替

④地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的墓準又はこれに準ずるものに適合する定の修繕又は模様替(例えば、筋かいの設置や合板による壁の補強、土台と柱の接合部の補強、基礎の補強等の耐麗改修工事など

⑤定のバリアフリー改修工

⑥定の省エネ改修工事

⑦多世帯同居改修工事

住宅ローン控除が受けられない場合

先ほどの住宅ローン控除の要件に合致していても控除が受けられない場合があります。それが下記の場合は、住宅ローン控除が受けられません。

①その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年一名年ごとに判定します。

②入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を讓渡して次のような特例の適用を受ける場合
    イ.居住用財産の3,000万円特別控除
    ロ.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

    ハ.特定の居住用財産の買換えの特例
    ニ.   中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例

③中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を-にする者に限られます)から行われるとき

住宅ローン控除金額計算

住宅□-ン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、

各年末のローン残高から控除率をかけて計算されます。所得税から控除しきれなかった分は翌年の住民税からも控除されます。

【計算式】

年末借入残高 × 控除率 = ローン控除額

*国税庁HPより

(注)・消費税10%適用時に取得した住宅の場合は、控除期間が13年になります。

   ・消費税8%適用時に取得した住宅の場合は、控除期間が10年になります。

   ・住宅ローン控除適用は、令和3年12月31日までの取得。ただし、令和3年1月1日から控除期間10年。

<モデルケース>

年末ローン残高2500万円

所得税10万円

住民税18万円

ローン残高3000万円 × 1% = 控除額30万円

所得税10万円 - 控除額30万円 = - 20万円

*所得税10万円が控除されます。

住民税18万円 - 135,000円(住民税の控除額上限) 

=住民税45,000円

*控除しきれなかった控除額が20万円ですが住民税の控除額上限が13.5万円です。

【住宅ローン控除を受けるには】

住宅ローン控除の適用を受けるには、控除を受ける金額の計算明細書のほか、次の書類を確定申告言に添付して、税務署に提出しなければなりません。

区分 添付書類
新築住宅

①建物やその敷地の登記事項証明書新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し

②住民票の写し
③金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

中古住宅 ①売買契約書、債務の承継に関する契約書の写し
②新築住宅の場合の①の建物やその敷地の登記事項証明書および②③の書類
③築後年数要件に該当しない場合は耐麗墓準適合証明書等“ “
増改築等の場合 ①増改築後の建物の登記事項証明書
②増改築等に係る工事の請負
③新築住宅の場合の②③の書類

*サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で住宅□-ン控
除の適用を受けることができます。

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