こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「賃貸借契約に関する民法改正」についてです。

 

2020年4月1日から民法が改正され賃貸借契約に関しても一部改正されております。

賃貸借契約に関するルールがどう変わったのか?

賃貸契約に関する改正のポイントは下記の3つ

賃貸借期間中での設備の故障や建物の不具合等の修繕に関して、今まで民法では明確になされていなかった。契約終了時のトラブルとして多いのが原状回復に関してと敷金に関しての事。最後に連帯保証の事。連帯保証で契約した賃貸契約でいくらまで債務保証しなければならないかが改正前は明確にされておりませんでした。

上記3つのポイントを法務省から引用いたしました。

次項でポイント解説

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