こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「相続税の申告」についてです。
相続が発生すると相続開始を知った時から10か月以内に相続税を支払わなければなりません。
相続開始してから10か月以内に相続税の申告納税があるため
相続財産の中に相続税評価が高い資産がある場合は、事前に対策をしていなければ納税が出来ないという事もあるといいうことです。
また、遺産分割が整っていないという場合は
取り急ぎ法定相続分で相続税を計算して申請しておくという事もあります。
遺産分割協議が整ったら修正申告手続きを行うといいうこともありますが
基本的には申告前には相続人での相続財産の分割は決まっておくべきですよね。
相続税申告は基本的に現金で支払うこととなるのです。
なので事前に相続対策としてまずは資産の棚卸が必要という事です。
また、
相続税の申告は、被相続人の住所地を管轄する税務署で申告することになります。
事前に相続に関して話し合いも必要ではないでしょうか
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
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