住宅ローン控除

住宅ローンを組むことで年末の残高に応じて所得控除が受けられ収めた税金が戻ってくる。

住宅ローンを組んでマイホーム購入すれば住宅ローン控除受けられると思ったら大間違いです。住宅ローン控除を受けるための要件は購入する物件そのものにもあるんです。その要件とは?

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「住宅ローン控除」についてです。

以前にも記載したのですが、再度まとめで記載します。

【住宅ローン利用しての税額控除】

 

住宅ローン減税とは

返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改
築等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の一定割合(1.0%)を
所得税額から控除する制度です。

所得税から控除仕切れない分は、一部翌年の住民税から控除されます。

消費税10%適用になる2019年10月1日からの不動産取得で2020年12月31日までに住居に供した場合は、控除期間が10年から13年となります。

住宅の主な要件

①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
③床面積が50㎡以上であること
④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤借入金の償還期間が10年以上であること
⑥既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること(一般住宅のみ)
ⅰ)木造 …築後20年以内
マンション等…築後25年以内
ⅱ)一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
ⅲ)既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
⑦合計所得金額が3000万円以下であること
⑧増改築等の場合、工事費が100万円以上であること 等

手続き必要事項等

翌年の2月16日~3月15日までの確定申告の際に手続きが必要です。

確定申告の際、以下の書類を税務署に提出してください(給与所得者の場合には、翌年以降、年末調整で控除を受けることが可能です。) 。

一般住宅

①明細書
②残高証明書
③登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の
新築工事の請負代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類)
④給与等の源泉徴収票※
※給与所得者の場合
⑤耐震基準適合証明書、住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)の写し又は
既存住宅売買瑕疵保険付保証明書※
※⑤は中古住宅(木造:築20年超、マンション等:築25年以上のもの)を取得する場合のみ。

長期優良住宅・低炭素住宅の場合

①明細書
②残高証明書
③登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の新
築工事の請負代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類)
④給与等の源泉徴収票※
※給与所得者の場合
⑤長期優良住宅認定通知書又は低炭素建築物新築等計画認定通知書
⑥住宅用家屋証明書※の写し又は認定長期優良住宅建築証明書、認定低炭素建築証明書
※保存登記等の際にも、登録免許税の軽減を受けるために必要な書類となっています。
あらかじめ、その写し等を司法書士等から入手しておいてください。
注)土地の取得に係る住宅借入金等がある場合には、上記に加えて以下の書類が必要です。
・土地等の登記事項証明書(当該土地等を取得したこと、取得年月日、取得の対価の額を明らかにする書類)
・建築条件付で購入した場合・・・当該土地の分譲に係る契約書の写し等(契約において一定期間内の
建築条件が定められていることを明らかにする書類)
・土地の先行取得をした場合・・・家屋の登記事項証明書等(家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする
書類)

【住宅ローン利用しての税額控除】

こちらも併せてご確認ください。

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