こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「法廷更新」についてです。

借地権は契約期間が満了しても建物が借地上に残っていれば原則的に更新されます。

[借地権更新の3つのパターン]

1更新請求による更新

2合意更新

3法定更新

 

 

借地権の更新3つのパターンのうちのひとつ

法定更新とは何か?

 

法定更新とは契約期間が満了しても土地上に建物があり借地人が住み続けている以上は

借地契約は更新されたものとみなされること。

そのさいに地主から正当事由を有しかつ異議が遅滞なく述べられない場合は更新されます。

借地契約に関わらず賃貸借契約でも契約期間が過ぎても通知がなければ契約が更新したものとみなされます。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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