サブリース契約での注意ポイント

サブリース契約すれば借入期間内ずっと家賃保証が受けられる!?

そんなおいしい話があるのでしょうか?

 

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「サブリース契約の注意ポイント」についてです。

 

 

サブリースとは、オーナーから不動産を一括借り上げて家賃を保証し、

借り上げたサブリース会社は入居者へ転貸すること。

 

サブリースと聞くとオーナーにとってメリットいっぱいと思う方が多いのではないでしょうか?

 

だってよく広告で「30年間家賃保証」とか「空室リスクゼロ」とかうたってるじゃないですか、、、、。

 

例えば30年間家賃保証してもらえれば

30年間アパートローンを組めば、その期間は家賃収入が確定できるということ。

 

こんなおいしい話なんてあるんですかね?

 

そんなおいしいと思って契約するのはいいですが

サブリース契約書の内容をしっかり理解してから契約してくださいね。

 

そもそも30年間同じ家賃を保証するわけがないですからね。

2年に一度賃料見直したり、経済情勢によって賃料は変動する場合があります。

なんてことがサブリース契約書には小さな文字で記載してあるんですよ。

 

そんなこと知らなかったなんてサブリース契約していてサブリース契約を解約しようとしたら

半年前にサブリース会社に通知するものとして解約料は賃料3か月分負担がかかるなんて

条文も小さな文字で記載されてないですか?

 

騙された!!

なんて言っても契約締結してますからね。

厳しいことを言いますが、

不動産投資で不動産購入するということは事業者として扱われてしまうのです。

 

前回、消費者契約法は不動産投資適用外を記載しましたが

事業者としてみなされる不動産投資において消費者契約法は、適用されなくなってしまうのです。

だから注意してもらいたいものですね。

 

少しでも皆様のお役に立てる情報的居であれば幸いです。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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