賃貸借契約終了時のルール

賃借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化

賃貸借契約が終了した場合には,賃借人は,賃借物を原状(元の状態)に戻して賃貸人に返還しなければならないと解されています。

また,この原状回復義務の範囲について,一般に,通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)及び経年変化はその対象に含まれていないと解されています。

しかし,これらのルールは改正前の民法の文言上は明確ではありませんでした。

例えば

Aさんは,Bさんから借りていた家を退去することになったが,Bさんから,
日焼けしたクロスの張替費用を負担するように求められた。

Aさんとしては,クロスの張替費用まで負担することには納得できない。

改正後の民法では,

賃借人は,賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うこと。

しかし,通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことを明記しました。

これに関しては、東京都の賃貸住宅予防条例で定めていたり、

国土交通省で原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを策定されておりました。

それだけこの分野に関してはトラブルが多かったということですね。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

通常の損耗や経年劣化によるものは、賃借人に原状回復義務を負わないとされております。

その通常損耗と経年劣化によらないものがどういうものかが

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

に記載されております。

敷金に関するルールの明確化

敷金とは,賃貸借に基づいて賃借人が負うことになる金銭債務(賃料債務など)を担保するため,賃借人が賃貸人に交付する金銭のことです。
建物等の賃貸借に当たっては敷金が授受されるのが一般的ですが,改正前の民法には,敷金の定義や敷金返還請求権の発生時期についての規定はありませんでした。

例えば、

Aさんは,Bさんから家を借りた際に「保証金」という名目で賃料債務等の担
保として金銭を差し入れていた。

賃貸借契約が終了し,Aさんはこの家を退去したが,賃料の未払等はないのに,Bさんは差し入れた金銭を返還してくれない。

改正後の民法では,

これまでの実務に従い,敷金を「いかなる名目によるかを問わず,賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で,賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義しました。

その上で,判例に従い,賃貸借契約が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること,その額は受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を控除した残額であることなどのルールを明確化しています。

次項では、賃貸借契約により生ずる債務の保証に関するルールの見直し

1 2 3 4