宅地建物取引士の役割

宅建士の役割は基本的に3つです。

その3つの宅建士の役割とは?

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「宅地建物取引士の役割」についてです。

宅地建物取引士の役割

宅地建物取引士は、宅建業を営む会社は5人に1人いなくてはならない。

年一度の試験がある国家資格です。

毎年合格率がだいたい16%位で、法改正などで年々と難しくなっているようです。

宅建士の資格がないと不動産の営業できないのと言ったら

そうではありません。

不動産の営業マンが必ずしも

宅地建物取引士の資格を所持してるかと言ったらそうではありません。

では、

一体、宅建士の役割ってなんなのでしょうか?

<宅建士の役割は主に3つ>

1:重要事項の説明を行う事

2:重要事項説明書(「35条書面」)への記名・押印をすること

3:契約書面(「37条書面」)への記名・押印をすること

お客様が契約をする前に取引主任者は、

法律的視点や物件調査等を行い重要事項説明書として作成し

判断材料として交付して説明いたします。

また、

売主様・買主様のお互いの条件を

後日法律的な紛争にならないように重要な事項を

契約書面でもって作成するのも重要な役割と言えます。

不動産の取引は、高額で一生に一度の買い物ですよね。

お客様にとっては、人生の一大イベントだと思います。

だからこそ

しっかりとした知識がある取引主任者から

重要事項の説明を受けたいものですよね。

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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