不動産仲介の媒介契約の種類について

不動産取引を不動産仲介会社へ依頼する際に契約するのが媒介契約です。

その媒介契約の種類はどういったものがあるのか?

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「媒介契約の種類」についてです。

不動産売買仲介の4種類

媒介契約

 

不動産業者に売買の仲介を依頼するときに「媒介契約」を締結します。

これは、売買の相手方を探したり交渉したり、その報告をする際の規制があります。

 

基本的には、

「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」

の3種類ですが、

「一般媒介契約」は、明示型と非明示型に分かれております。

 

【一般媒介契約】

依頼者が他の不動産業者に重ねて依頼することができる。

有効期限に上限がありませんが、一定期間を定めなければならない。

*標準媒介契約約款においては、3ヶ月以内とされている。

(明示型)

他の不動産業者を明示する義務がある

(非明示型)

他の不動産業者を明示する義務が無い

 

 

【専任媒介契約】

依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することが出来ない。

有効期限3ヶ月以内

指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録しなければならない

*売買の相手方を広く探すために、不動産業者間のネットワークに登録します。

2週間に1回以上、業務処理状況等を依頼者に報告しなければならない

 

 

【専属専任媒介契約】

依頼者が他の不動産業者に依頼することが出来なく、かつ、

依頼者自ら発見した売買の相手方においても依頼した不動産業者を通さなければならない。

有効期限3ヶ月以内

指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録しなければならない。

1週間に1回以上、業務処理状況等を依頼者に報告しなければならない。

 

専任になると拘束力が強く、一般になると開放的な感じですね。

 

一般媒介契約になると、複数の不動産会社に媒介依頼出来るため

たいがいの不動産会社は専任と比べると力の入れようが違ってくると思います。

 

下記で一般媒介と専任媒介のメリット・デメリットをまとめてみました。

 

メリット

デメリット

一般媒介

数社依頼出来る紹介の間口が広がる数社と競争原理が働く 専任と比べると営業に力が入れてもらえないレインズの登録義務がない

専任媒介

一般よりも営業に力を入れてもらえる(広告費等)内覧や鍵などの取りまとめがしやすいレインズの登録義務がある

 

業務報告義務がある

依頼した会社次第で左右されることがある1社しか依頼出来ない

 

一般媒介の場合、不動産会社によってはほっておかれる可能性もありますよね。

 

逆に専任媒介も不動産会社によっては他社からの問い合わせをシャットダウンする会社も中にはあります。

(両手仲介といって、自社で買主を見つければ売主・買主の両方から手数料が入る為、他社からの問い合わせを断る悪質業者もいます)

 

一般媒介と専任媒介は、どちらがいいかと言えば専任媒介の方がいいとは思います。

 

しかしながら

 

依頼先が信頼できる営業マンかどうかがポイントだと思います。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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