こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「公示地価」についてです。
公示地価とは
毎年3月に国土交通省が発表している全国の標準地の1月1日時点での土地価格を公表している価格のこと。
一般的な取引や評価額を算出する指標とされている。
実際の市場流通する不動産売買価格の参考程度に公示地価を比較をするが
実際に公示価格で取引されるということではないので注意してください。
需要があるエリアでの不動産取引は、地価公示の何倍での価格での取引ももちろんありますので
あくまでの実勢での不動産取引は地価公示は参考になる指標ということです。
土地の価格は5つあると言われておりますが公示地価はそのうちの一つです。
一物五価
1:公示地価
2:基準地価
3:相続税路線価
4:固定資産税評価額
5:実勢価格
公示地価は地価公示法により定められております。
地価公示法
(目的)第一条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
地価公示は、国土交通省が管轄している土地鑑定委員会が毎年2以上の不動産鑑定士から標準値の鑑定評価を行い精査したうえで
標準値の土地価格を公表している。
地価公示は、公示地価や公示価格と言われたりするが同じものです。
実際に地価公示を知りたい場合は
国土交通省のHPで国土交通省地価公示・都道府県地価調査で検索することが出来ます。
下記の路線価図で青丸で囲った部分が公示地価の当該標準値を示しております。
例えば、
上記の路線価図記載されている[公5-14]の指標価格を調べるには
国土交通省地価公示・都道府県地価調査で検索すると下記のように調べることが出来る。
似た指標価格で基準地価というものがございますが
地価公示が毎年1月1日時点での価格を国が調べて3月に公表するのに対し
基準地価は毎年7月1日時点での価格を都道府県が調べて9月に国が公表します。
地価公示も基準地価も国土交通省地価公示・都道府県地価調査で調べることが出来ます。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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