住居表示は、建物などの場所を分かりやすく示すための住所の表示方法です。一方、地番は、登記上の土地を一筆ごとに識別する番号です。
日常生活では住居表示を使っていても、土地の登記事項証明書や地積測量図を取得するときは、土地の所在と地番を確認する必要があります。
ただし、すべての地域で住居表示が実施されているわけではありません。住居表示が実施されていない地域では、地番を用いた住所が使われる場合があります。
「自宅の住所と、権利証に書かれた番号が違う」
「相続した土地の住所は分かるけれど、地番が分からない」
このようなときは、住所が間違っていると判断する前に、住居表示と地番の役割を分けて確認しましょう。
こんにちは。台東区上野を拠点に、借地権・底地と不動産相続の整理を支援している、株式会社ユー不動産コンサルタント代表の脇保雄麻です。
この記事では、住居表示・地番・家屋番号の違い、住所から地番を調べる方法、土地売却や相続で確認したい点を解説します。
住居表示と地番の違いを比較
住居表示と地番は、対象と目的が異なります。建物の登記に使う「家屋番号」も含めると、次のように整理できます。
| 種類 | 何を示すものか | 主な用途 | 主な管理先 |
|---|---|---|---|
| 住居表示 | 建物などの場所を示す住所の表示 | 郵便、住民票、日常生活 | 市区町村 |
| 地番 | 一筆の土地を識別する番号 | 土地の登記、売買・相続の対象地の特定 | 法務局 |
| 家屋番号 | 登記上の建物を識別する番号 | 建物の登記、売買・相続の対象建物の特定 | 法務局 |
「自宅を訪ねてもらうための表示」と「登記資料で不動産を特定する番号」は、同じとは限りません。土地や建物の登記事項証明書を請求する前に、所在と地番・家屋番号を確認することが大切です。
*参照:千葉地方法務局「不動産登記事項証明書の請求方法について」
「住所」と「住居表示」は完全に同じ意味ではない
住所の表し方には、住居表示によるものと、地番を用いるものがあります。
住居表示が実施されていない地域では、地番を用いた住所が使われる場合があります。そのため、「住所と地番は必ず違う」「住所はすべて住居表示である」とは言い切れません。
*参照:鹿児島市「住居表示を実施している町名一覧」
自宅が住居表示の実施地区にあるか分からない場合は、市区町村の公式サイトや住居表示の担当窓口で確認しましょう。
新築時の住居表示は市区町村に確認する
住居表示の実施地区で建物を新築・建て替えする場合は、住居番号を決めるための申請や届出が必要になります。名称や申請時期、必要書類は自治体によって異なります。
例えば、台東区では、建物を新築・建て替え・改築した場合に「住居番号付定申請」が必要です。
*参照:台東区「住居表示に関すること」
新築や建て替えの際に住所が決まる時期や申請方法は、「新築の住所はいつ決まる?住居表示の申請方法」で解説しています。
地番とは?登記上の土地を一筆ごとに識別する番号
地番は、登記上の土地を識別するために付けられる番号です。
登記上、一つの土地として扱う単位を「一筆」といいます。普段「自宅の土地」と呼んでいる敷地が、一筆とは限りません。複数の筆をまとめて一つの敷地として使っていることもあります。
*参照:熊谷市「地籍調査とは」
地番は、土地の登記事項証明書の「表題部」で確認できます。表題部は、土地の所在・地番・地目・地積などが記載されている部分です。
土地を特定するときは、「123番4」といった番号だけでなく、市区町村や町名・字名などの「所在」と組み合わせて確認します。同じ番号が、別の地域にも存在するためです。
また、地番が分かっても、現地の境界や正確な面積まで分かるわけではありません。必要に応じて、公図や測量図、現地の境界標などと照合します。
家屋番号とは?地番・住居番号・部屋番号との違い
家屋番号は、登記上の建物を識別するための番号です。
土地の登記を調べるときは地番を、建物の登記を調べるときは家屋番号を確認します。家屋番号は、建物の登記事項証明書や権利証などで確認できます。
*参照:千葉地方法務局「不動産登記事項証明書の請求方法について」
土地の地番と似た番号になっていることもありますが、同じとは限りません。住居表示の住居番号や、マンションの部屋番号とも区別してください。
例えば、「○○マンション301号室」の登記を調べる場合でも、家屋番号が「301」とは限りません。部屋番号から推測せず、登記資料に記載された番号を確認しましょう。
住居表示・地番・家屋番号を使う場面
どの番号を使うかは、書類や手続きの目的によって変わります。
| 場面 | 主に確認・使用するもの |
|---|---|
| 郵便物の宛先や日常の住所記入 | 住居表示など、その地域で使われている住所 |
| 土地の登記事項証明書を請求する | 土地の所在・地番 |
| 建物の登記事項証明書を請求する | 建物の所在・家屋番号 |
| 公図・地積測量図を請求する | 土地の所在・地番 |
| 売買契約書で対象不動産を特定する | 土地の所在・地番、建物の所在・家屋番号など |
| 相続対象の不動産を整理する | 土地・建物それぞれの登記上の表示 |
特に注意したいのが、書類にある「所有者の住所」と「不動産の所在」の違いです。
所有者の住所は、その人の住所です。調べたい土地の所在地とは限りません。権利証や登記事項証明書では、所有者欄だけでなく、不動産を表示している部分を確認してください。
地番を調べる5つの方法|手元の書類・住所から確認
地番を調べるときは、まず手元の書類を確認します。書類がない場合は、住所や地図を手掛かりに探しましょう。
以下の順番で、利用できる方法から進めると整理しやすくなります。
- 登記識別情報通知・権利証で確認する
土地を取得したときの登記識別情報通知や、登記済証(権利証)があれば、不動産の表示に記載された所在と地番を確認します。
土地と建物の書類が分かれている場合や、複数の土地の書類がある場合もあります。一枚だけ見て終わらず、対象となる不動産を確認してください。
古い書類では、その後の分筆などが反映されていないこともあります。売却や相続の手続きに使う場合は、現在の登記資料と照合しましょう。
なお、地番を確認するために、登記識別情報の秘密部分を他人に見せる必要はありません。
- 固定資産税の課税明細書で確認する
固定資産税の納税通知書に付属する課税明細書も、地番を調べる手掛かりになります。
土地の明細にある「所在」「地番」などの欄を確認してください。封筒や通知書の送付先住所ではなく、課税対象の土地が記載されている部分を見ます。
書式は自治体などによって異なります。また、課税明細書だけで所有不動産をすべて把握できるとは限らないため、相続財産の確認では権利証や登記資料なども併せて調べます。
- 管轄の法務局に地番を照会する
書類が見つからない場合は、対象地を管轄する法務局に、住所から地番を調べられるか問い合わせます。
住居表示から検索できる場合がありますが、必ず特定できるとは限りません。問い合わせ前に、次の情報を整理しておくと説明しやすくなります。
- 分かっている住所
- 建物名
- 地図上の位置
- 近くの交差点や目印
- 手元にある古い地番や資料
権利証、納税通知書、法務局への電話照会などの確認方法は、旭川地方法務局でも案内されています。
*参照:旭川地方法務局「地番を調べる方法はありますか」 - ブルーマップや自治体の地番図で確認する
ブルーマップは、住居表示と地番を照合するために利用される地図です。法務局などに備え付けられている場合があります。
自治体によっては、地番図などを窓口やウェブサイトで公開しています。ただし、公開範囲や閲覧条件、更新時点はそれぞれ異なります。
地図で地番の候補を見つけたら、現在の登記資料などで対象地と一致するか確認してください。
なお、市区町村の住居表示担当窓口で、地番まで調べられるとは限りません。台東区でも、地番から住居表示を調べたい場合は、法務局などのブルーマップを利用するよう案内しています。
*参照:台東区「住居表示に関すること」 - 登記情報提供サービスの地番検索サービスを使う
インターネットで調べる場合は、登記情報提供サービスの「地番検索サービス」を利用する方法があります。
登記情報提供サービスの利用者が、住宅地図を使って住居表示からおおよその地番を無料で検索できる機能です。利用可能な地域や条件は、サービス内の案内で確認してください。
*参照:法務省「登記情報提供サービスにおける『地番検索サービス』について」基本的な流れは、次のとおりです。
- 登記情報提供サービスの利用手続きを行い、ログインする
- 不動産の請求画面から地番検索サービスを開く
- 住所や地図上の位置を手掛かりに対象地を探す
- 表示された所在と地番を確認する
- 必要に応じて登記情報や地図・図面を取得し、対象地と照合する
一時利用の場合にも、地番検索サービスを使う操作が案内されています。
*参照:登記情報提供サービス「所在指定・一時利用」無料なのは地番の検索機能です。登記情報や地図・図面の取得は別途有料です。 また、検索結果はおおよその地番を探すための情報であり、所有権や境界を確認する資料そのものではありません。
*参照:登記情報提供サービス「サービスの概要」
一つの住所に複数の地番がある場合
一つの住所で使っている住宅敷地が、複数の地番で構成されていることがあります。
例えば、説明用の例として、建物と庭の敷地に「100番1」と「100番2」の二筆が含まれている場合を考えてみましょう。
暮らしている人にとっては「一軒の家の敷地」でも、登記上は二つの土地です。売却や相続では、両方を対象に含めるか確認する必要があります。
地番を一つ見つけただけで調査を終えると、庭の一部や通路などを見落とすおそれがあります。
次の資料を照合し、対象の敷地にどの土地が含まれているかを整理しましょう。
- 土地を取得したときの売買契約書
- 権利証・登記識別情報通知
- 固定資産税の課税明細書
- 各土地の登記事項証明書
- 公図や測量図
また、敷地として使っている範囲と、所有している範囲が一致するとも限りません。借りている部分や、共有の通路がないかも確認します。
更地・私道・借地ではどの番号を確認する?
更地は、土地の所在と地番を確認する
更地を売買や登記の対象として特定するときは、土地の所在と地番を確認します。
以前建っていた家の住所や、隣家の住所は、場所を探す手掛かりにはなります。しかし、その住所だけでは売買対象の土地を正確に特定できません。
古い住宅の解体後や、分筆された土地では、過去の住所と現在の地番の対応を確認することが大切です。
私道は、宅地とは別の地番や持分がないか確認する
自宅につながる私道が、宅地とは別の地番になっている場合があります。
宅地の資料だけでなく、道路部分についても、地番、登記名義人、共有持分の有無を確認しましょう。「持分」は、共有している不動産に対する権利の割合です。
道路を使っていることと、その道路の持分を所有していることは別です。売却や相続を検討するときは、取得時の契約書や私道の登記資料などを確認してください。
借地は、土地の地番と借りている範囲を分けて確認する
借地では、土地の地番に加えて、契約上どの範囲を借りているかを確認します。
一筆の土地の一部だけを借りている場合や、複数の筆にまたがって借りている場合もあります。地番が分かるだけでは、借地の範囲まで特定できるとは限りません。
土地賃貸借契約書、契約に添付された図面、過去の測量図などを照合しましょう。借地上の建物については、土地とは別に家屋番号と登記名義も確認します。
借地や底地の今後の扱いを整理したい方は、「底地・借地|選択肢整理と方針設計」をご覧ください。
土地売却・相続で地番の確認が必要な理由
地番の確認は、「どの土地を売るのか」「どの土地を引き継ぐのか」を整理する出発点です。
住所だけでは、敷地に含まれる筆数や、私道の持分、隣接する別の所有地まで把握できないことがあります。
土地売却では、契約の対象を明確にする
土地を売却するときは、現地で見ている敷地と、売買契約に記載する土地が一致しているかを確認します。
地番に加えて、所有者、共有持分、登記面積、測量図の有無なども整理しましょう。
地番が分かったことだけで、境界や越境の問題まで解消するわけではありません。売却条件に応じて、追加の調査や境界確認が必要かを検討します。
相続では、家族が分かる形で不動産を一覧にする
相続に備える場合は、「実家」「駐車場」といった普段の呼び方と、登記上の所在・地番を対応させておくと、家族が資料を探しやすくなります。
次の項目を一覧にしておくと便利です。
- 家族が使っている呼び名と住所
- 土地の所在・地番
- 建物の所在・家屋番号
- 登記名義人と共有持分
- 現在の利用状況
- 権利証や契約書、測量図の保管場所
- まだ確認できていないこと
不明な箇所は、推測で埋めず「未確認」と残してください。まず財産の内容を整理することで、保有・活用・売却・承継の選択肢を家族で話し合いやすくなります。
相続前の整理については、「家族軸相続設計|相続前の不動産整理」をご覧ください。
地番を確認した後に調べる3種類の測量図
地番を確認した後は、知りたい内容に合わせて資料を選びます。土地の並び方や隣接関係を調べる公図に加え、次の測量図が手掛かりになります。
| 図面 | 主に確認すること | 主な確認・入手先 |
|---|---|---|
| 地積測量図 | 登記資料として保管された測量結果、面積の計算方法など | 法務局 |
| 現況測量図 | 測量時点の土地、建物、塀、道路などの状況 | 所有者・依頼者・作成者 |
| 確定測量図 | 関係者との境界確認を経た測量結果 | 所有者・作成者 |
これらは単純な精度の順位ではなく、目的や作成の経緯が異なる図面です。
法務局の測量資料を確認したい場合は「地積測量図」
地積測量図は、土地の測量結果や面積の計算方法などを示す登記資料です。ただし、すべての土地に備え付けられているわけではありません。
法務局に保管されている測量結果や面積の計算方法を確認したい方は、『地積測量図の取得方法と見方』をご覧ください。
現在の土地や建物の状態を把握したい場合は「現況測量図」
現況測量図は、土地や建物、塀などの位置関係を把握するための図面です。記載される項目や測量範囲は、依頼内容によって異なります。
現況測量図があるだけで、隣地所有者との境界確認が済んでいるとは判断できません。
現在の土地、建物、塀、道路などの位置関係を確認したい方は、『現況測量図で分かることと利用時の注意点』をご覧ください。
売却に向けて境界確認の必要性を判断したい場合は「確定測量図」
確定測量図は、通常、隣地所有者や道路管理者などとの境界確認を経て作成される図面です。
土地を売却するときに新たな確定測量が必要かは、既存資料、現地の状況、買主の利用目的、契約条件などによって判断します。
土地売却にあたり、隣地との境界確認や確定測量の必要性を判断したい方は、『確定測量図と土地売却時の注意点』をご覧ください。
住居表示と地番に関するよくある質問
- Q住居表示と地番が違うのは、登記の間違いですか?
- A
番号が違うだけで、登記の間違いとはいえません。住居表示と地番は、目的や番号の付け方が異なります。対象地の所在・地番と、住所の対応を確認してください。
- Q地番は無料で調べられますか?
- A
手元の権利証や課税明細書を確認する方法なら、資料を新たに取得する費用はかかりません。登記情報提供サービスにも無料の地番検索機能がありますが、登記情報や図面の取得などは別途有料です。
- Q自宅の住所をそのまま入力すれば、地積測量図を取得できますか?
- A
住居表示と地番が異なる場合は、住所をそのまま地番として入力しても対象地を特定できません。先に土地の所在と地番を確認してください。地番が分かっても、地積測量図が備え付けられていない土地もあります。
- Q隣の家と同じ住居表示なら、同じ土地ですか?
- A
同じ土地とは限りません。住居表示だけで、土地の筆数や所有者は判断できません。土地の所在・地番と登記資料を確認する必要があります。
- Q地番が分かれば、境界も分かりますか?
- A
地番だけでは、現地の境界位置まで確認できません。公図や測量図、境界確認書、現地の境界標などを併せて調べます。位置に疑問がある場合は、土地家屋調査士に資料と現地の照合を相談してください。
まとめ|住所と地番を分けて確認し、不動産の全体像を整理する
住居表示は、日常生活で建物などの場所を分かりやすく示すための表示です。地番は登記上の土地を、家屋番号は登記上の建物を識別するための番号です。
地番が分からないときは、まず権利証や固定資産税の課税明細書を確認しましょう。書類がない場合は、法務局への照会、ブルーマップ、登記情報提供サービスの地番検索などを利用します。
売却や相続を考えている場合は、一つの地番を見つけて終わりにせず、敷地に含まれる土地や私道の持分まで確認することが大切です。
地番の確認は、不動産の状態を整理する最初の一歩です。登記資料や測量図と照合し、分かっていることと未確認のことを分けておきましょう。
「実家の書類に複数の地番があり、どこまでが所有地か整理できない」
「土地を売る前に、測量や私道について何を確認すべきか知りたい」
このような場合は、手元の登記資料、契約書、測量図を基に、確認事項を整理してみませんか。
ユー不動産コンサルタントの「不動産のセカンドオピニオン」では、売却や契約を決める前に、不動産の状況と選択肢を整理します。必要に応じて、土地家屋調査士や司法書士など、専門家への確認事項も明確にします。
※フォーム送信だけでは料金は発生しません。対応範囲と料金をご確認後にご契約となります。
※住居表示の確認・申請は市区町村へ、登記資料の取得や地番照会は管轄の法務局へお問い合わせください。
