自宅を売却して利益が出た場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。 すでに引っ越した家も、定められた期限内に売るなどの要件を満たせば対象になります。

ただし、住み替えでは「控除を使えるか」が分かっても、すぐに売却するとは限りません。新居の住宅ローン控除を受けたいか、しばらく賃貸住宅で暮らす選択が家族に合うかによって、判断は変わります。

この記事では、3,000万円特別控除の計算方法と適用要件を確認したうえで、自宅の売却と次の住まいをどう考えるかを整理します。

自宅売却の3,000万円特別控除とは?

正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。自宅を売却したとき、要件を満たせば売却による譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

売却代金から3,000万円を差し引くわけではありません。また、3,000万円がそのまま還付される制度でもありません。自宅の所有期間が短期か長期かにかかわらず、適用を検討できます。

計算例|売却益が3,000万円以下なら税金はどうなる?

※『譲渡所得(じょうとしょとく)』とは、家を売った金額から『買ったときの費用』と『売るための費用』を引いた【税金を計算するための利益】のことです

次の例で考えてみましょう。

  • 自宅の売却価格:5,000万円
  • 取得費:2,000万円
  • 譲渡費用:200万円

取得費は、購入時の代金などを基に計算します。建物については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。譲渡費用は仲介手数料など、売却のために直接かかった費用です。

5,000万円-2,000万円-200万円=譲渡所得2,800万円

この自宅が特例の要件を満たす場合、控除額は譲渡所得と同額の2,800万円です。

2,800万円-2,800万円=課税譲渡所得0円

この例では、売却益に対する所得税・住民税はかかりません。控除額は譲渡所得が上限なので、「2,800万円-3,000万円=マイナス200万円」として、余った200万円を別の所得から差し引くことはできません。

なお、税金がかからないことと、売却代金がすべて手元に残ることは別です。 売却後の手取りを考える際は、売却費用や住宅ローンの残債なども確認します。

※参照:国税庁「マイホームを売ったときの特例」

3,000万円特別控除の適用要件を確認するチェックリスト

まずは、次の項目でご自身の状況を整理してください。チェックが付けば適用が確定するという意味ではなく、売却前に確認すべき事項の一覧です。

□ 居住していた家か:原則として、自分が所有者として生活の拠点にしていた自宅か。特例を受けるためだけの一時的な入居や、別荘ではないか。

□ 住まなくなった日と売却日:以前住んでいた家なら、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るか。

□ 過去の特例利用:原則として、売却する年の前年・前々年に、この特例や対象となるマイホームの譲渡損失の特例を受けていないか。

□ 買換え・交換などの特例:売却する年、その前年・前々年に、マイホームの買換え・交換の特例を受けていないか。売る自宅について併用できない別の特例を使っていないか。

□ 売却相手:親子や夫婦など、特別な関係にある人への売却ではないか。

□ 確定申告:特例を受けるための確定申告と、譲渡所得の内訳書などの準備ができるか。

この特例に「自宅を5年超所有していること」という要件はありません。 所有期間が5年以下でも対象になり得ます。ただし、特別控除を差し引いた後に課税譲渡所得が残る場合、所有期間は適用される税率に関係します。長期譲渡所得かどうかは、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかで判定します。

引っ越した後の自宅や、一度貸した家でも使える?

以前住んでいた自宅も、売却期限などの要件を満たせば特例の対象になります。 国税庁は、住まなくなった後の家の用途だけで、特例の対象から外れるとはしていません。そのため、引っ越し後に一時的に貸していた家でも、期限内の売却であれば適用を検討できます。

売却期限は、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」です。例えば、2026年中に住まなくなった場合は、原則として2029年12月31日までの売却が対象になります。「引っ越してから丸3年以内」と覚えると期限を取り違える可能性があるため、住まなくなった日を起点に確認してください。

ただし、税務上は貸しても対象になり得ることと、希望する時期に空室にして売れることは別です。賃貸借契約の内容や入居者の状況によって、売却の進め方が変わります。「とりあえず貸して、期限が近づいたら売る」と考える場合ほど、契約を結ぶ前に売却の予定時期まで確認しておきたいところです。

家を取り壊して敷地を売る場合

以前住んでいた家を取り壊して敷地を売る場合も、一定の要件を満たせば特例の対象になることがあります。ただし、取り壊した日から1年以内に敷地の譲渡契約を結ぶことと、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることの両方が必要です。取り壊し後、譲渡契約まで敷地を貸駐車場などに使っていないかも確認します。

共有名義の自宅なら、夫婦それぞれが3,000万円控除を使える?

要件を満たす共有者は、それぞれ最高3,000万円の控除を受けられます。 共有者全員で3,000万円を分け合う制度ではありません。ただし、譲渡所得はそれぞれの持分に応じて計算し、特例を受けられるかも一人ずつ判定します。

例えば、家屋と敷地を夫婦で共有し、双方が要件を満たす場合には、それぞれ適用を検討できます。一方、家屋は夫だけが所有し、敷地だけを夫婦で共有している場合、妻は原則としてこの特例を受けられません。ただし、家屋と敷地の所有者が異なる場合でも、一定の要件を満たせば適用できることがあります。その場合の控除額は、家屋と敷地の所有者を合わせて最高3,000万円です。

共有名義の自宅を売るときは、家屋と敷地の名義、持分、居住状況を合わせて確認しましょう。

住み替える場合、3,000万円特別控除と住宅ローン控除はどう比べる?

旧居の売却で3,000万円特別控除を使うと、新居の住宅ローン控除を受けられない期間があります。新居に入居した年とその前年・前々年に旧居でこの特例を受けた場合や、新居への入居年の翌年から3年目までに旧居を売って特例を受けた場合には、原則として新居の住宅ローン控除を受けられません。

そのため、住み替えでは「旧居の控除を使えるなら必ず使う」と決める前に、次の選択肢を比べます。

選択肢旧居の3,000万円特別控除新居の住宅ローン控除確認したいこと
旧居を売却した年に新居へ入居する使う適用できない場合がある旧居の売却益と減税額
旧居を売り、近い時期に新居へ入居する使わない要件を満たせば利用を検討できる旧居の税額と、新居で実際に受けられる控除額
旧居を売った後、賃貸住宅で暮らし、時期を空けて新居へ入居する使う入居年などの要件を満たせば利用を検討できる賃貸期間の住居費、引っ越し、購入時期

試算例|旧居の控除と新居のローン控除、どちらが有利?

仮に、旧居の取得費・譲渡費用を差し引いた譲渡所得が1,000万円とします。売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超え、10年超のマイホームの軽減税率などは適用しないと仮定します。

この場合、3,000万円特別控除を使わなければ、旧居の譲渡所得にかかる税額は所得税・復興特別所得税・住民税の合計で約203万円です。一方、要件を満たして特別控除を使えば、この例の課税譲渡所得は0円になります。

新居の住宅ローン控除について、各年に実際に受けられる額の合計が仮に180万円と見込まれるなら、税金に限った単純比較は次のとおりです。

  • 旧居で3,000万円特別控除を使う:旧居の譲渡所得にかかる税額0円。近い時期に新居へ入居する場合、新居の住宅ローン控除は利用できない可能性がある。
  • 旧居で3,000万円特別控除を使わない:旧居の譲渡所得にかかる税額は約203万円。新居で住宅ローン控除を実際に合計180万円受けられれば、旧居の譲渡税約203万円と、新居で実際に受けられると仮定した住宅ローン控除約180万円を比べると、税額だけの単純比較では約23万円の差になります。

これは比較方法を示すための仮定です。住宅ローン控除の額は、新居の種類、借入残高、各年の所得や納税額などで変わります。将来の控除額を確定した収入として扱わず、売却前に税理士などへ試算を依頼してください。また、所有期間が10年を超える自宅には別の軽減税率が関係する場合があり、その場合は上記の税額をそのまま使えません。

売却後に賃貸住宅へ住み、時期を空けて購入する方法は?

例えば、2026年に旧居を売却して3,000万円特別控除を受け、その後は賃貸住宅に住み、2029年に購入した新居へ入居する場合を考えます。現在示されている、旧居売却と新居入居の年の関係だけを見れば、2026年の売却は2029年入居の前年・前々年に当たりません。新居がその時点の住宅ローン控除の要件を満たすかは、別途確認が必要です。

この方法を選ぶなら、控除額とともに、賃貸住宅の家賃、引っ越しの費用と手間、新居を購入する時期、家族の通勤・通学への影響も並べて考えましょう。なお、新居を先に購入し、何年も入居せずに待つ方法は、住宅取得後の入居期限に関わるため、同じようには考えられません。

3,000万円控除が使えるうちに売るべき?家族と確認したいこと

控除の期限が近づくと、「使えなくなる前に売らなければ」と感じるかもしれません。税額の差は大切な判断材料です。同時に、家を残す目的があるか、残すなら誰が管理するかも確認したいところです。

例えば、子どもが将来住むことを考えているなら、「いつ頃、本人が希望しているか」まで話してみてください。「いつか住むかもしれない」という段階と、住む時期が具体的になっている場合とでは、家を持ち続ける意味が違います。

反対に、家族が戻る予定がなく、維持管理を担う人も決まっていないなら、売却して所有の負担を整理する選択が考えられます。売却後に賃貸住宅で暮らす案も、税金だけで決めず、家族がその期間をどう過ごしたいかを含めて比較しましょう。

特例の期限は、家族の結論を急がせるためのものではありません。いつ選択肢が変わるかを知り、納得して判断するための情報です。 売却と賃貸そのものの比較は、『住まなくなる自宅は売るか貸すか?手取り・賃貸の負担と家族の将来で考える判断基準』でも整理しています。

自宅売却の3,000万円特別控除でよくある質問

Q
売却益が3,000万円以下なら、確定申告は不要ですか?
A

特例を使うには確定申告が必要です。 特例を適用した結果、課税譲渡所得が0円になる場合も、申告の要否を「税額が0円だから」という理由だけで判断しないでください。

Q
住まなくなった家を貸していたら、特例は使えませんか?
A

貸していたことだけを理由に、直ちに対象外にはなりません。 以前住んでいた家を売る期限や、その他の適用要件を確認します。

Q
自宅を5年以下で売った場合は、3,000万円控除を使えませんか?
A

所有期間が5年以下でも、要件を満たせば利用できます。 所有期間は、この特例の適用可否とは別に、控除後に課税譲渡所得が残る場合の税率に関わります。

まとめ|控除額と、これからの暮らしを一緒に考える

自宅売却の3,000万円特別控除は、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度です。住まなくなった家にも売却期限があり、住み替え先の住宅ローン控除との関係にも注意が必要です。

まず、住まなくなった日、旧居の取得費・売却見込み額、新居へ入居したい時期を書き出してみてください。そのうえで、特例を使う場合と使わない場合の税額、家族の住まい方を比べると、検討すべき選択肢が見えてきます。

税金の計算や適用要件は税理士などに確認しながら、家を手放す理由と、次の暮らしに何を求めるかを家族で整理する。その両方が、納得できる住み替えにつながります。