こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「不動産の所有期間によって売却時の譲渡所得税が違う」についてです。

長期譲渡所得と短期譲渡所得

前回記事に記載したように

不動産売却時の税金

不動産売却すると譲渡益に対して譲渡所得税がかかります。

まず、譲渡した金額に取得費や譲渡費用等を差引いて課税譲渡所得金額を出します。

課税譲渡所得金額に所有期間が5年超か5年以下で税率が変わってきます。

課税譲渡所得金額に関しては前回記載した不動産売却時の税金をご確認ください。

所有期間5年超

所有期間5年超は長期譲渡所得となります。

長期讓渡所得(所有期間5年超)にかかる税金は、課税長期讓渡所得金額に、一律20%(所得税15%・住民税5%)の税率を乗じて計算されます。

なお、平成25年より復興特別所得税として、所得税額の21%が別途かかります。

課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)

=所得税額および住民税額

所有期間5年未満

所有期間5年未満は短期譲渡所得になります。

短期讓渡所得(所有期間5年以下)にかかる税金は、課税短期讓渡所得金額に39%(所得税30%・住民税9%)の税率を乗じて計算されます。

なお、平成25年より復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途か
かります。

課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)
=所得税額および住民税額

<ケース事例>

土地・建物5000万円で売却

購入時の取得費2000万円(建物減価償却後)

譲渡費用200万円

 

課税譲渡所得金額

5000万円 - 2000万円 - 200万円 = 2800万円

 

上記事例で長期譲渡所得のケースと短期譲渡所得のケースを計算してみます。

 

【長期譲渡所得】

<所得税15%>

2800万円 × 15% = 420万円・・・①

<復興特別所得税2.1%>

420万円 × 2.1% = 88,200円・・・②

<住民税5%>

2800万円 × 5% = 140万円・・・③

① + ② + ③ = 合計5,688,200円

 

 

 

【短期譲渡所得】

<所得税30%>

2800万円 × 30% = 840万円・・・①

<復興特別所得税2.1%>

840万円 × 2.1% = 176,400円・・・②

<住民税9%>

2800万円 × 9% = 252万円・・・③

① + ② + ③ = 11,096,400円

 

 

 

上記の計算事例のように長期譲渡所得と短期譲渡所得を比較すると

約540万円も支払う税金が違ってきます!!

 

所有期間が5年超か5年未満かで売却するかで大きな税金の違いが出てきます。

 

 

*所有期間が10年超あればさらに税額が軽減されます。

「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」

 

 

売却タイミングも大切ですが所有期間の長短で大きく変わってきます。

上手く活用したり控除等利用することでも違ってきます。

 

知っているか知らないかで大きな差になりますので

不動産に関するお悩み等はまずはお気軽にご相談ください!

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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