暦年贈与ってどう?

住宅購入を考える際、お金の事が必ず気になるものです。
場合によっては、ご両親からの援助を希望される方もいます。

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

人から資産を贈与されたら贈与税がかかります。

暦年贈与は、一年間で受ける贈与額が110万円まで非課税で繰り返し利用できます。

【住宅資金贈与等の贈与非課税制度】

と組み合わせることもできるので受託購入の際に活用するのはいかがでしょうか?

暦年贈与とは?

そもそも暦年贈与とは?

年間110万円までの贈与は非課税で贈与できる制度のことです。

毎年110万円ずつ、例えば10年間贈与した場合、計1100万円分には贈与税も相続税もかかりません。

相続が発生した場合、相談者様(子)への贈与分は過去3年に遡り相続財産に加算されますが、お子様(孫)への贈与分は加算の対象外です。孫は法定相続人ではないからです。

暦年贈与とは簡単にいうと一度にたくさんもらうと贈与税かかりますが、

毎年少しづつ贈与すれば税金がかからないという制度です。

一年間で受けた贈与財産額 - 基礎控除110万円 

一年間で受けた贈与額が110万円までなら贈与税がかからないという事です。

相続まで時間があるという方は、毎年少しずつ贈与して減らしていくという事も考えられます。

相続税にも基礎控除があり下記額を超える場合は、相続税が課税されます。

相続税には法定相続人の数に応じた「基礎控除」があります。

基礎控除の額 = 3000万円 + 法定相続人数×600万円

財産全体が基礎控除の範囲内であれば、相続税は発生しません。

暦年贈与のポイント

暦年贈与の最大のポイントが、税務署などへの手続きが要らない点です。

贈与額が基礎控除額の範囲内なら、贈与があったことを申告する必要はありません。
ただし気軽にできる反面、やり方によっては後で課税されてしまうことがあります。上手に活用するには、贈与をするときに次の2点に注意しましょう。

  1. 贈与契約書を作成する
  2. 銀行振込等を活用して贈与の記憶を残す

贈与契約書を作成する

暦年贈与をした証拠を残しておくために、贈与の契約書を作成しておきましょう。

契約書は、贈与をするたびに作成することが大切です。

なぜなら、かりに毎年110万円を10年間にわたって贈与したら、初めから1,100万円の贈与をするつもりだったとみなされ、最初の年に1,100万円をもらう権利を贈与したとして課税される可能性があるためです。

面倒ではありますが、贈与をするごとに贈与契約書を作り、その目的や金額を明確にしておくとよいでしょう。

銀行振込等を活用して贈与の記憶を残す

現金で手渡しをするだけでは贈与の記録が残りにくいため、銀行振り込みなどで贈与したお金の流れがわかるように記録を残しておきましょう。

そのうえで贈与を受けた子や孫が預金口座の通帳やキャッシュカード、印鑑などを管理して、その人が使える状態にしておきましょう。

贈与した側もされた側も贈与があったことを認識したうえで、贈与を受けた人が贈与財産の管理をしていることがわかるように記録しておくことが大切なようです。

暦年贈与での注意ポイント

先ほどの2点のポイントのように

暦年贈与を活用するのに贈与契約書を結んでいた振込み等を活用したりとすると記載しましたが、税務署から贈与とみなされる場合もあります。

例えば、1000万円の現金を10年に渡り毎年贈与した場合等です。

初めから1000万円の現金を10年に分けて贈与することが取決めていた場合は、暦年贈与は使えず贈与税が課税されてしまいます。

また、毎年一定額を贈与していた場合等です。

これは、連年贈与や定期贈与と言われるもので暦年課税とみなされなくなってしまう場合等です。

税務署がどう判断するかなのですが、具体的には資産税等の専門の税理士と相談しながら進めていく話になります。

以上

資金プランの参考まで

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