住宅ローン減税は、10年間にわたり住宅ローン額の1%を所得税から控除する仕組みであり、

2019年に消費税率を10%に引き上げた際に特例措置を導入し、2020年12月までに入居すれば、13年間の控除が受けられるといった内容です。

【住宅ローン控除】

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

新築や中古住宅購入だけではなく、増改築リフォームに対しても適用が受けられることもあり、本制度を住宅購入時には把握しておいていただきたいと思います。

 

適用要件がそれぞれ異なります

住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためには、一定の条件を満たさなくてはいけません。

この条件は、取得する住宅が新築なのか中古なのか、増改築(リフォーム)なのかによって、それぞれ内容が異なります。

要件を満たさなければと当然住宅ローン控除を受けることが出来ませんので

事前に確認しておきながら進めていく必要があります。

 

新築住宅購入の場合

〇減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
〇対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
〇対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
〇特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
〇居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと

 

中古住宅購入の場合

中古住宅の場合は、非耐火建築物の場合:20年以内、耐火建築物:25年以内の住宅は住宅ローン減税の対象となります。

しかしその年数を超える住宅の場合は下記の3つの条件の1つ以上を満たす場合に限られます。つまりは「一定の耐震基準等を満たしていること」が条件となりますので、ご注意下さい。

〇住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
〇耐震基準適合証明書を取得していること
〇既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

 

リフォーム・増改築の場合

〇増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
〇マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
〇家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
〇耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
〇一定のバリアフリー改修工事
〇一定の省エネ改修工事

なお、これらの工事費が100万円を超えていることも条件の一つです。

この100万円のなかには、住宅ローン控除(減税)の適用を受ける工事と一体性があれば、設置費用や設備機器の購入費用も含めることが出来る場合がございます。

 

 

住宅ローン控除延長されます

新型コロナを受け、2020年9月末までの契約などを条件に、2021年末までの入居者に同じ特例を認める弾力化措置も設けられています。

 

【契約期限】

注文住宅はR2.10~R3.9

分譲住宅等はR2.12~R3.11

【入居期間】

R3.1~R4.12

 

消費増税時の特例を延長するのは異例だが、政府内にはコロナ感染拡大を受け、住宅販売が今後低迷すると懸念する声が強いようです。

国土交通省と住宅業界は契約から入居まで一定の時間がかかるため、税制優遇の延長を要望していました。当初反対していた財務省も一定程度の延長を容認する姿勢に転じたようです。

 

面積要件の緩和

住宅ローン減税は、住宅の登記床面積50㎡以上を要件としている。

それが40㎡以上とされました。

住宅ローン減税には、控除を受ける年の合計所得金額を「3000万円以下」とする所得要件があります。

床面積40㎡以上での要件で住宅ローン控除適用を受ける場合は

合計所得金額が1000万円以下と所得制限がありあす。

 

これまでは家族で住むことが多い3LDKなどが適用されてきたが、夫婦のみで住むような小規模住宅の需要が増えと予想されます。

また、テレワークが普及し、都内は小さな住宅、郊外に少し広めの住宅を持つといった「デュアラー」なども出現しているようなので、そのような自宅の持ち方にも優遇されるようなシーンが考えられます。

 

コロナ禍での住宅ローン減税延長

国税庁によると、2018年の住宅ローン控除の適用者は24万8000人。

国土交通省が2020年9月30日に発表した8月の新設住宅着工戸数は、前年同月比9.1%減の6万9101戸でした。

住宅展示場の来場者が増えるなど持ち直しの兆しもありますが、着工戸数は14カ月連続の減少と厳しい状況が続いています。

本当にこの新型コロナウイルスの影響により、世界経済の低迷にいつ歯止めが掛かるのか、先行きの見えない時代へと突入しています。

 

住宅ローン控除の延長と住宅ローン金利が低迷が続いております。

住宅ローン控除は、借入残高の1%が所得控除受けられる制度です。

住宅ローン金利は、変動1%未満です。

フラット35sタイプであれば固定期間1%切っています。

要するに

住宅ローンを組んで住宅ローン控除を受けて住まい購入が賢い購入術という事です。

 

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