こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「相続財産の物納」についてです。

相続税の納税は、相続開始10か月以内に現金一括で支払うのが基本です。

期限までに支払えない場合に延納の手続きが出来ますが、

それでも支払いえない場合に

納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産によって収めること相続財産を物納といいます。

 

しかしながら、どんな相続財産でも物納が出来るというわけではございません。

 

国税庁の物納の要件がまとめてあります。

①物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。

  • 第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  • 第2順位 非上場株式等
  • 第3順位 動産

②物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。

③物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

 

以上のように相続税の物納とは、納税は現金一括が原則ですが延納しても支払うことが困難な場合に

納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産によって収めること相続財産を物納といいます。

 

 

どんな相続財産でも物納できるというわけではなく、物納不適格財産というものもございます。

相続税の納税は原則的に現金で一括とされております。

その相続税納税の支払いをするための対策の一つとして相続税対策があるというのです。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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