航空法とドローン

ドローンを飛ばすのに規制される法律とは?

どういった法律が適用されるの?

ドローンを飛ばす前に知っておくべき規制

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「航空法とドローン」についてです。

 

不動堂産業界においてもインスペクションいおいてドローンを活用する場面が今後増えていくのではないかと予想されます。

そこでドローンを適正に飛ばすために航空法に基づいて話したいと思います。

 

航空法とは

航空法とは、1952年に航空機の離着陸、航行の安全、航空機の航行に起因する障害の防止等を図ることを目的として制定された法律です。

空港周辺で航空機の離着陸に障害となるような一定高さ以上の建築物や広告物等を建築してはならないという規制です。近年はドローンの航行において航空法で規制されるようになりました。

航空法の対象となるドローン

対象となるドローンを無人航空機と定義しており、人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものとされております。

いわゆるドローンと言われているもの以外にマルチコプター、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

航空法の対象外のドローン

ドローン等の無人航空機が航空法の対象と先ほど伝えましたが、すべてのドローン等が対象という事ではありません。

重量200g(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)未満のものは、模型航空機に該当するという事です。

模型飛行機は航空法の適用ではないという事絵はなく、国土交通省のドローンに関するガイドラインによると航空法99条の2のみが適用と記載してあります。

第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。

要するに空港周辺においては、無人飛行機であろうが模型飛行機であろうが無許可で航行してはならないという事です。

ドローン航行の許可必要とする場合

先ほどの無人飛行機に該当するドローンを航行する場合に許可が必要な場合とは?

許可が必要な航行エリア

  1. 地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
  2. 空港等周辺の空域
  3. 人口集中地区の上空

人口集中地区とは?

その上空で無人航空機を飛行させることが原則禁止されている人口集中地区とは、具体的には、国勢調査の結果による人口集中地区(DID)となります。人口集中地区の詳細については「人口集中地区全国図」をご参考にしていただければ幸いです。

http://www.stat.go.jp/data/chiri/map/c_koku/kyokaizu/index.html

その他禁止行為

  • 夜間での飛行
  • 目視できない範囲での飛行
  • 第三者または第三者の建物や自動車から30m以上上空を飛行
  • イベント等人が集まるエリア上空での飛行
  • 危険物等の運搬する飛行
  • 物等を投下する飛行

上記のドローン等の無人飛行機での航行を行う場合は、国土交通省の承認を得なければなりません。

 

罰則規定は?

航空法においてドローン等の無人飛行機での高校におけるルールが厳格化されました。これらのルールに違反した場合は、50万円以下の罰金が課さられるか王政がありますので注意が必要です。

詳しくは、国道交通省のHPよりご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

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