【質問】
不動産の名義変更について質問です。
10年前に離婚し、来年ローン終了とともに元妻への名義変更をする予定です。その際費用はどの程度かかるでしょうか?
また、資産移動に伴う税負担はあるのでしょうか?
【回答】
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
名義変更される場合は、登録免許税がかかります。
売買の場合は、軽減税率等が適用になりますが、離婚に伴っての財産移転での所有権移転は固定資産税評価額の2%が登録免許税となります。
ご自身で移転登記されるのであれば住宅ローンが完済後に銀行に連絡したうえで抵当権抹消の書類を受け取ってください。
名義を変更される元奥様に住民票等を用意してもらうことと委任状を書いてもらう必要等があります。
委任状の書き方等や必要書類が分からない場合は、不動産を管轄している法務局にお問合せいただくと職員が丁寧に教えてくれます。
ただ、書類等に不備があると登記を受け付けてもらえませんので、その都度元奥様から書類をもらったり訂正印をもらったりする必要も出てきます。
手数料はかかりますが司法書士に依頼すればローンの抹消手続きから移転登記手続きまでやってもらえます。
手数料は決まりがありませんがおおよそ10万円前後くらいでやってくれると思います。
その他の税負担について。
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産であるかどうかがポイントです。
夫婦で築き上げた財産の清算としてではなく、慰謝料や扶養の意味合いでの部分の財産分与である場合は課税される可能性があるという事です。
<贈与税>
離婚において財産分与にともなう所有権移転であれば贈与とみなされませんので贈与税がかかりませんが、国税庁HPに贈与税がかかる場合が記載あります
・分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過すぎる場合。この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
<不動産取得税>
不動産取得税は、贈与税がかかる場合と同じ考え方で基本的にはかからないですが。
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産であると認められない場合は、不動産取得税が課税されます。例えば慰謝料や扶養等の目的での財産分与である場合は課税されるという事です。
<譲渡所得税>
譲渡所得税も婚姻中の夫婦の協力によって得た財産であると認められない場合は、課税されるという言事です。
譲渡所得税は譲渡する側(今回の場合は、ご相談者様)に課税される税金です。購入時よりも譲渡した際の時価評価額が高ければ、その分が課税対象という事です。
事前に最寄りの税務署に確認されるか税理士に相談される方がよいかもしれません。
以上、参考まで。
買換えや売却はどうか?
まずは自分一人で調べたいという方は、
無料でAIがあなたの不動産を評価してくれます。
だれでも無料で利用できます。
不動産に関してのお悩みやご相談
第三者的な立場でしっかりとアドバイスいたします。
まずはお気軽にお問合せください。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
【お問合せ】