こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「借地権の建て替え承諾」についてです。

建替え承諾とは?

借地権上の建物を建替える際に地主さんに建物建替えの承諾をもらうこと。

 

仮に借地人さんが勝手に建物を取り壊して新しい建物を建築したら

地主さんから借地契約の解除事由を言われてしまいかねません。

借地契約書には借地上の建物を建替えや増改築する場合は地主の承諾が必要と特約事項がある。

 

地主さんに建替え承諾を得てから建替えすることになりますが

建替え承諾料を地主に支払わなければならない。

承諾料に関しては地主さんによってまちまちであるが。

だいたい更地価格の2%~5%が多いようです。

非堅固建物から堅固建物の建替えの場合は承諾料が10%位と高くなります。

 

*非堅固建物:木造建物等

堅固建物:RC造、鉄骨造

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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