こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「重要事項の説明」についてです。

重要事項説明書

 

不動産売買では仲介する不動産会社は、

 

売買契約締結前に重要事項説明書を宅地建物取引士が説明する義務があります。

 

 

私自身は不動産売買契約を立ち会う機会もあるのですが

 

相手方の不動産仲介会社の宅建士が説明する重要事項説明書を聞くこともよくあります。

 

説明している宅建士は本当に重説の内容理解してるのかな?

なんて思うことがよくあるんです。

 

 

まず重要事項説明書には必ずと言っていいほど下記文面が記載されております。

 

「宅地建物取引業法第35条及び第35条の2の規定に基づき、次の通り説明します。

この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします」

 

宅建業法35条は重要事項説明のことで

 

第35条の2は宅建業者は保証金を供託しなければ営業できないのだが、その供託金の説明のこと。

 

 

他の宅建士が説明する重説を何度も立ち会い聞く機会が多いが

 

重要事項説明書に記載している事を上から順番に読み上げるということが多い。

 

たいがいそういった説明の仕方をしている宅建士の最後の決め台詞が

 

1時間以上かけて重説を読み上げたら

 

「何かご質問はないですか?」

 

って感じです。

 

 

私から言わせれば

 

不動産購入する買主様はたいがいは初めての大きな買い物であろう。

 

もちろん勉強していて専門用語や知識を習得している方もいるのは事実。

 

しかしながら

 

大半の方は、1時間かけて重要事項説明書に記載していることをそのまま読み聞かされて

 

最後に「質問ないですか?」と聞かれても

 

何を質問したらいいかもわからず、何か重要かもわからないのではないか?

 

とこの業界に携わってから早10年超になりますが思い続けております。

 

なので私自身が不動産会社を立ち上げて私自身が重説を説明する際は

 

紙とペンで説明しながら説明することが多い。

 

 

宅地建物取引士の役割は

 

重要事項説明書を読むことではなくお客様に理解してもらうこと

 

ここを勘違いして説明することが宅建士の仕事だと勘違いしているから

 

不動産業界がレベルが低いと思われているのではないかなあ。

 

 

瑕疵担保免責で現況有姿ですと言ってどういうリスクがあって

 

調査自体も重要事項説明書を穴埋めするだけの調査で終わってる不動産業者も多い。

 

「売主さんに聞いたけどわからないみたいです」

 

という売主仲介不動産業者には不審に思うことがよくある。

 

売主は不動産のプロではない。

 

不動産を購入した時からずっと所有していたかもしれないがプロではないと認識すべき。

 

それを調べるのが不動産のプロではないのかな?

 

調べてわからないときはわからないなりの説明が必要だと思う。

 

または専門家の調査が必要で費用が掛かる旨等の説明もあってもいいのかな。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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