賃貸借契約により生ずる債務の保証に関するルールの見直し
賃貸契約での連帯保証人の負う債務には、上限が明確にされておりませんでした。債務者である賃借人が家賃滞納や設備を壊してしまったりしたら、損害賠償や遅延均等すべて連帯保証人が上限なく債務負担する可能性がありました。
例えば、
Aさんは、Bさんを連帯保証人としてCさんからアパートを借りていました。
Aさんの不手際で火災を発生してしまって、CさんはAさんに建物修繕費を負担請求しているがしてくれないから連帯保証人Bに全額負担請求している。
改正後の法改正では,
極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効とするというルールが新たに設けられました。
賃貸借契約書には、連帯保証人が負う最大の負担額を「○○円まで」等と明記していなければ契約が無効となってしまいます。
※ 「根保証契約」とは,将来発生する不特定の債務について保証する契約をいいます。
例えば,
不動産の賃借人の一切の債務の保証がこれに当たります。根保証契約を締結して保証人となる際には,主債務の金額が分からないため,将来,保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。
個人(会社等の法人以外の者)が保証人になる根保証契約については,
保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となります。
この極度額は,「○○円」などと明瞭に定め,書面に記載しておかなければなりません。
また,
個人が保証人になる根保証契約については,
次の事情(元本確定事由)があったときは,その後に発生する主債務は保証の対象外となります。
①債権者が保証人の財産について強制執行や担保権の実行を申し立てたとき
②保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
③主債務者又は保証人が死亡したとき