こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「未成年者の遺産分割協議」についてです。

相続人が複数いて相続財産を複数で分割する場合は原則として遺産分割協議で分割することとなります。

しかしながら

相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人を専任しなければならないとされております。

 

そもそも未成年の法律行為は原則として、法定代理人の同意を得なければならないとされております。

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

 

未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことが出来るとされております。

ですから

未成年者が親の同意なしで不動産売買契約を行っても取消が出来るということです。

 

それに対して

遺産分割協議はどうかというと

相続人に未成年者がいた場合にその親も相続人となるわけですから

未成年者である子供の代理人にその子供の親が代理人となったとしても利益相反行為ということになります。

 

ですから相続人に未成年者がいる場合

家庭裁判所に特別代理人を専任しなければならないとされております。

(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

相続人に未成年者がいた場合は、遺産分割協議とは利害関係がない方が特別代理人として選任して

未成年者の相続人に不利な内容にならないように考慮されているのですね。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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