この記事で分かること
- 相続が起きたら、あなたは「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを、相続開始を知った時から3か月以内に選ばなければなりません。
- 何もしなければ自動的に単純承認(プラスもマイナスもすべて引き継ぐ)したことになります。
- 借金が多いなら相続放棄、プラスかマイナスか分からないなら限定承認が候補になりますが、限定承認には税金や自宅の扱いで見落としがちな落とし穴があります。
- 相続放棄には「うっかりやってはいけない行為」があり、兄弟間のトラブルの火種にもなりやすいので、判断前に必ず押さえておく必要があります。
あなたが今、
「親が亡くなり、借金があるかもしれない」
「兄弟の誰かが相続放棄すると言い出して不安」
「3か月という期限が迫っていて焦っている」
そんな状況にあるなら、この記事を最後まで読むことで、あなたが今どの選択肢を検討すべきか、そして何をしてはいけないかが具体的に分かります。
単純承認・限定承認・相続放棄の違い
被相続人(亡くなった方)が残す財産は、預貯金や不動産のような「プラスの財産」だけとは限りません。借金や未払金といった「マイナスの財産」も、相続人であるあなたに引き継がれる対象です。
3つの相続の違いをまとめると下記のようになります
| 選択肢 | 内容 | 向いているケース |
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべてそのまま引き継ぐ | 明らかにプラスの財産の方が多い場合 |
| 限定承認 | 相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(債務)を引き継ぐ。財産が余れば相続できる | プラスとマイナスどちらが多いか分からない場合 |
| 相続放棄 | 被相続人の権利・義務を一切引き継がない | 明らかにマイナスの財産の方が多い場合 |
単純承認とは|財産も借金もすべて引き継ぐ方法
単純承認とは、被相続人が所有していた預貯金、不動産、株式などの財産と、借入金、未払金、保証債務などの負債をすべて引き継ぐ方法です。相続財産より借金の方が多かったとしても、単純承認をした相続人は、原則として自分の財産からも返済しなければなりません。
単純承認に特別な申請は必要ない
単純承認を選ぶために、家庭裁判所へ申請する必要はありません。
次のような場合には、法律上、単純承認をしたものと扱われる可能性があります。
- 相続財産の全部または一部を処分した
- 3か月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった
- 相続放棄などをした後に財産を隠したり、自分のために使ったりした
- 財産目録へ意図的に記載しなかった
ただし、相続財産の価値を維持するための保存行為などは、直ちに単純承認になるとは限りません。どこまでが保存行為で、どこからが財産の処分になるかは、行為の内容や目的によって判断されます。
単純承認は、次のような場合に検討しやすい方法です。
- 財産と借金を調査し、明らかに財産の方が多い
- 借金、未払税金、保証債務などがないことを確認できた
- 相続したい不動産や事業用資産がある
- 相続人同士で遺産分割の方針が決まっている
ただし、不動産があるからといって、必ずしもプラスの相続になるとは限りません。
売れない土地、老朽化した空き家、再建築できない建物、借地権や共有持分などは、解体費、測量費、管理費、地代、税金などの負担が発生します。
不動産の価値は、固定資産税評価額だけでなく、実際に売却できる価格から、売却・維持・整理に必要な費用を差し引いて判断することが重要です。
限定承認とは|相続財産の範囲内で借金を支払う方法
限定承認とは、相続によって取得した財産の範囲内で、被相続人の借金を支払う方法です。
たとえば、相続財産が2,000万円、借金が3,000万円だった場合、限定承認をすれば、原則として相続財産の2,000万円を限度に支払います。残りの1,000万円を相続人が自分の財産から支払う必要はありません。
一方、財産が3,000万円、借金が2,000万円であれば、清算後に残った1,000万円を相続できます。
限定承認は「必要な財産だけ相続する制度」ではない
限定承認について、次のように誤解している人がいます。
「実家だけを相続し、借金は相続しない制度」
「預金だけを受け取り、不要な不動産は相続しない制度」
しかし、限定承認は、財産を選んで相続する制度ではありません。
原則として相続財産を調査し、債権者への公告や弁済、必要に応じた財産の換価などを行ったうえで、残った財産を相続する手続きです。相続した実家を必ずそのまま残せるとは限らず、残すための評価や資金手当てが必要になることもあります。
限定承認は共同相続人全員で行う
相続放棄は、各相続人が自分だけで手続きできます。
これに対し、限定承認は、相続放棄をした人を除く共同相続人全員が共同して申し立てなければなりません。
兄弟のうち一人でも単純承認を希望している場合や、協力を得られない場合には、原則として限定承認を選べません。
限定承認をすると、税務上、被相続人から相続人へ相続財産を時価で譲渡したものとして扱われ、譲渡所得税が発生する場合があります。これを「みなし譲渡」といいます。
被相続人に所得税の申告が必要な場合には、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
限定承認は、次のような場合に検討されます。
- 財産と借金のどちらが多いか判断できない
- 後から多額の借金が見つかる可能性がある
- 借金がある一方で、どうしても残したい不動産がある
- 相続人全員が手続きに協力できる
- 清算手続きや専門家費用を含めても選ぶメリットがある
ただし、「借金の調査が間に合わない」という理由だけで限定承認を急ぐのではなく、熟慮期間の伸長を申し立てて調査を続ける方法も比較してください。
相続放棄とは|財産も借金も引き継がない方法
相続放棄とは、被相続人の財産と借金を一切引き継がない方法です。
相続放棄が認められると、原則として、あなたは初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、借金を返済する必要がなくなる一方、預貯金、不動産、株式、貴金属などのプラスの財産も取得できません。
相続放棄は家庭裁判所で手続きする
相続放棄は、家族に「財産はいらない」と伝えただけでは成立しません。
原則として、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述書などを提出します。
遺産分割で「何ももらわない」のは相続放棄ではない
兄弟間の話し合いで、次のような遺産分割をすることがあります。
「長男がすべての財産を取得し、次男は何も取得しない」
この場合、次男は遺産を受け取っていませんが、家庭裁判所で相続放棄をしたわけではありません。
遺産分割協議で財産を取得しないことと、法律上の相続放棄は別の手続きです。被相続人に借金があった場合、債権者との関係では、遺産を受け取らなかった相続人も法定相続分に応じた責任を求められる可能性があります。
借金を引き継がないことが目的であれば、遺産分割協議だけで済ませず、期限内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続の「3か月ルール」とは?
相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ばなければならないと定めています。この3か月間を「熟慮期間」と呼びます。
3か月は、必ずしも亡くなった日から始まるわけではない
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
この3か月は、単純に死亡日から数えるのではありません。原則として、あなたが次の2つを知った時から始まります。
- 被相続人が亡くなったこと
- その死亡によって、自分が法律上の相続人になったこと
たとえば、亡くなった人の子どもが相続放棄をした結果、兄弟姉妹が次の順位の相続人になった場合、兄弟姉妹の熟慮期間は、一般的には自分が相続人になったことを知った時から進みます。
財産調査に時間がかかり3か月では判断できない場合、家庭裁判所に申し立てることで、この期間を伸ばしてもらうことも可能です(民法915条1項ただし書)。「期限内に決められない」と分かった時点で早めに動くことが、あなたの選択肢を狭めないための鍵になります。
親族全員が相続放棄するとどうなるのか
相続放棄をすると、あなたは「はじめから相続人ではなかった」ものとみなされます。
そのため、あなたが放棄すると、相続権は次の順位の親族(子→直系尊属→兄弟姉妹の順)へと移っていきます。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
もし法定相続人全員が相続放棄をした場合、最終的に相続人がいない状態となり、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」が遺産の整理・債務の弁済・残余財産の国庫帰属手続きを行うことになります。
相続放棄をしても、直ちに実家を放置できるとは限らない
相続放棄をした時点で、あなたが現に相続財産を占有している場合には、その財産を次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同程度の注意をもって保存する義務が残ることがあります。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
たとえば、親と同居していた人が相続放棄をしたからといって、施錠もせず、家財を残したまま実家を放置してよいとは限りません。
「相続放棄すればすべての関わりが終わる」と考えていると、空き家の管理義務を見落としてしまうことがあるため、不動産を現に占有しているかどうかは必ず確認してください。
よくある質問
- Q単純承認と限定承認の違いは?
- A
単純承認と限定承認は「どこまで負債を引き継ぐか」という点で明確に異なりますが、税金と手続きの負担が大きな違いがあります。
限定承認を選ぶと、被相続人が保有していた不動産などのプラスの財産は、相続開始日に時価で売却されたものとみなされ、譲渡所得税が課税されます。これを「みなし譲渡課税」といいます。実際には売却していないのに、譲渡があったものとして扱われ、被相続人自身の所得として申告する必要があります。これを準確定申告と呼びます。
申告期限は被相続人が亡くなってから4か月以内で、期限を過ぎると延滞税が課される可能性もあります。3か月以内に限定承認を選び、さらに4か月以内に準確定申告まで終える必要があるため、スケジュール管理がシビアになります。
- Q相続放棄の落とし穴は?
- A
「一度受理されると、原則として撤回できない」ことです。
あとから「実は高価な宝石が見つかった」「隠し口座に多額の貯金があった」と判明しても、相続放棄を取り消して財産を受け取ることはできません。事前の「財産の棚卸し(調査)」を徹底することが重要です。
- Q相続放棄したらNGな行為は?
- A
遺産に手をつける行為(処分行為)です。
相続放棄をする前や後に、亡くなった方の預金を引き出して自分の生活費に使ったり、車を勝手に売却したり、形見分けを超えた価値あるものを持ち帰ったりすると、「財産を承認した」とみなされてしまいます(法定単純承認)。こうなると、相続放棄ができなくなり、借金も背負うことになります。放棄を検討しているなら、遺産には一切触れないのが鉄則です。
- Q相続放棄で兄弟は揉める?トラブル回避のコツは?
- A
事前の連絡不足がトラブルの最大の原因です。
あなた自身が借金を理由に相続放棄をした場合、前述の通り、借金の請求は次の相続人(兄弟や甥姪など)に向かいます。あなたが黙って相続放棄をした結果、ある日突然、他の兄弟のもとに多額の借金の督促状が届いたらどうなるでしょうか?「なぜ教えてくれなかったんだ!」と激しい兄弟トラブルに発展するのは火を見るより明らかです。
相続放棄をする際は、必ず事前に、あるいは手続きと同時に、影響を受ける親族に対して「借金があるため相続放棄をする」旨を連絡することが、無用な争いを避ける最低限のルールです。
まとめ|あなたにとって最適な選択をするために
単純承認、限定承認、相続放棄の違いは、次のように整理できます。
- 単純承認は、財産も借金もすべて引き継ぐ
- 限定承認は、相続財産の範囲内で借金を支払う
- 相続放棄は、財産も借金も一切引き継がない
被相続人の財産は、亡くなった後に把握しようとすると時間との勝負になります。
「プラスの資産だと思っていたら実はマイナスだった」というケースも珍しくありません。理想を言えば、被相続人がご存命のうちに資産の棚卸しをしておくことが、相続開始後の3か月間をあなたが焦らずに判断するための最善の備えになります。
相続では、財産総額だけでなく、売却できない不動産、管理費、解体費、借金、保証債務などを含めた実質的な負担を確認しなければなりません。
株式会社ユー不動産コンサルタントでは、相続不動産の価値、売却可能性、管理負担、借地権・底地・共有不動産などの問題を整理し、ご家族が判断するための選択肢を見える化します。
相続するか放棄するかを決める前に
預貯金や借金だけでなく、実家の売却可能性、管理費、解体費などを含めた「実質的な負担」の確認が必要です。
不動産を相続した場合の負担や選択肢を整理したい方は、ご相談ください。
