こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「物納不適格財産」についてです。

 

相続税は原則として現金一括で支払わなければならず、延納での手続きもできるが

それでも困難な場合は要件を満たせば物納手続きをすることが出来ます。

相続税の物納でも記載しましたが

全ての相続財産が物納可能であるということではないのです。

 

不動産に関して物納が不適格であるとされる不動産が国税庁のHPに記載があります。

物納不適格財産

  •  担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
  •  権利の帰属について争いがある不動産
  •  境界が明らかでない土地
  •  隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
  •  他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
  •  借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
  •  他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
  •  耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)
  •  敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
  •  その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
  •  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
  •  引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
  •  地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で次に掲げる者がその権利を有しているもの

   ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

   ②暴力団員等によりその事業活動を支配されている者

   ③法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者で当該法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの

 

以上のように

物納不適格財産とは、不動産であれば癖があるような物件は物納財産としては認められないということです。

流通している不動産でも癖がある物件は価格が下がりますよね。

例えば、隣地境界が確定していないような物件は土地の面積が確定していないということですからね。

 

敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産も物納不適格財産としております。

どういうことかというと賃貸中の不動産で借主から敷金を預かっているような場合です。

考えてみればわかるのですが、

仮に賃貸物件が物納されて敷金を預けている場合に賃貸契約解除して敷金の返還を

清算して敷金返還求める場合は、国が清算して返還分を計算するという事?そんな事態になってしまうからですかね。

 

昔からの地主さんに多いのですが、このままでは相続税支払えないという場合に

「物納するから大丈夫だ」とおっしゃいますが、

どんな相続財産でも物納できるということではないという事なんです。

原則的に納税のために現金が無ければならないという事なんです。

 

そのために相続税対策としての一つに納税対策があるのです。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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