こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「民法の3大原則」についてです。
民法には3大基本原則というものがあります。
1:権利能力平等の原則
2:所有権絶対の原則
3:私的自治の原則
そもそも不動産と民法が何が関係するの?と思われる方も多いと思いますが
宅建の試験には必ず民法があります。
不動産のトラブルから裁判に最終的に発展してしまうということも少なからずございます。
不動産裁判事例を見ても専門用語ばかりで難解に感じてしまいがちですが
基本を押さえていくと理解できるようになってくると思います。
宅建の試験の参考にもなさってみてください。
さて、
民法の三大原則を簡単にまとめてみたいと思います。
1:権利能力平等の原則
権利能力平等の原則とは、すべての自然人は階級・職業・年齢等によって差別されることなく
平等に権利義務の主体となることが出来る原則。
上記のような解説がされております。
人は誰でも平等に法律行為の主体としての地位を有しているのだということ。
2:所有権絶対の原則
所有権絶対の原則とは、近代的所有権は何らの人為的拘束を受けない完全円満な支配者であり、
神聖不可侵であることをいう。
所有権を持つことで人は使用し・収益を得て・処分する事ができる権利を持っている。
3:私的自治の原則
私的自治の原則とは、すべての個人は自由な意思によらなくては、権利を取得し義務を負わされることはないという原則。
人は自分の意思でもって決断を下したりすることが出来るということ。
上記の3つが基本的な民法の三大原則と言われております。
基本原則に基づき制約を付加させているのが特別法として宅建業法や借地借家法があります。
例えば、借地借家法は借主が保護されている法律だと思います。
貸している部屋の借主に貸主が「明日から俺使うから出てってくれない」なんてことは
所有権絶対の法則であったとしても言えませんよね。
借地借家の権利調整や有効活用のご相談は
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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