こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「代襲相続」についてです。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、

相続人が被相続人より先に亡くなっている場合で

相続人の子供や孫または甥姪が相続することです。

代襲相続人の相続分は、法定相続人の法定相続分と同じになります。

(被相続人よりも先に亡くなっていた法定相続人の法定相続分)

ここでポイントは

被相続人の子供が亡くなっていた場合は

その子供(被相続人から見て孫)が代襲相続人となります。

この場合、

配偶者1/2

孫1/2

さらにその子供もなくなっていた場合は、

その子供(被相続人から見てひ孫)が代襲相続人となります。

この場合

配偶者1/2

ひ孫1/2

また

被相続人の子供が相続放棄をした場合、

その子供は代襲相続することは出来ません。

被相続人の第一順位で配偶者以外に法定相続人がいなく

第二順位でも両親祖父母も法定相続人がいない場合は

第三順位で兄弟姉妹が法定相続人となります。

第三順位で兄弟姉妹も亡くなられていた場合に

その子供(被相続人から見て甥姪)が代襲相続人となります。

この場合

配偶者3/4

甥1/4

更にその子供( 被相続人から見て甥姪 )も亡くなられていた場合は、

その子供(甥姪の子供)までは代襲相続人になれません。

また

兄弟姉妹が相続放棄した場合は、その子供は代襲相続することは出来ません。

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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