宅地とは?

宅地と土地の違いを説明できますか?

宅地と土地の違いが宅建業法に適用になる取引かどうかの分かれ目です。

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「宅地」についてです。

 

宅地とは、建物に供されている土地または用途地域内にある土地を言います。

ここでいう建物に供されているとは、現況で建物が無くても建物を建てようとしている土地も含まれるということです。

 

宅地建物取引業法の規制は、宅地の取引において適用されます。

 

宅地の定義として、宅建業法の条文を掲載いたします。

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(用語の定義)

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

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簡単に宅地に該当しないものをまとめると

①農地、採草放牧地および森林

②道路、公園、河川

③公共の用に供する施設用地

 

ここでポイントが

公共の用に供する施設用地とありますが、

同じ用途でも

「私営」か「国営」かで宅地がどうかが分かれるってことです。

 

例えば、

私営の公園は、宅地に該当して

国営の公園は、宅地に該当しないということです。

 

よくよく考えてみれば納得だと思います。

自己所有の空き地を勝手に公園にすることはできないという事ですね。

地域によっては、宅地造成等規制等など様々な規制がありますので

しっかりとした調査が必要ってことですね。

 

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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