こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「借地契約が切れていたこと」についてです。
借地権については、[借地権ってそもそも何?]
をご覧ください。
借地権はそもそも契約上の土地利用権だから契約期間が過ぎたら
土地を地主に返さなければならないの?
相続した不動産で借地権を引き継いだ場合なんかは、借地契約書がどこにあるのだかわからなくて
探してみてみたら、借地契約期間がとっくに過ぎていた。
結論を言うと土地を返さなければならないというわけではないです。
借地権の更新には3つのパターンがあります。
[借地権の更新3つのパターン]
先ほどの知らないうちに借地契約が切れていた場合は、
借地契約が法定更新されたものとみなされます。
仮に
地主さんから借地契約が切れていたので借地を明け渡してほしい。
そういわれたとしても明渡の正当事由にはならないのです。
旧法の場合で借地権が法定更新された場合は、
堅固建物30年、非堅固建物20年で更新されたものとなります。
旧法借地権において借地権が法定更新されたのち
建物が朽廃すると借地権の消滅事由になります。
*参考[朽廃(きゅうはい)とは]
朽廃で借地権を消滅というのは裁判所ではなかなか認めてくれないみたいですが、
いずれにせよ地主さん借地人さんとは仲良く借地契約を円満に更新契約をしておいたほうがいいということですよね。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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