コロナ禍での住宅ローン返済対策は早めの相談が鍵

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)による感染者数が再び増え始めております。感染者数が増えていくにつれて住宅ローン返済に関しての相談者数も増加していく傾向があります。


こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の 株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

 

 

今回はコロナ禍での住宅ローン返済対策についてです。

コロナ第三波が到来と言われており各業界でも対応を考えていかなければならない状況になっておると思います。新型コロナウイルスの影響で収入が減り、住宅ローンなどの返済に困る人が増えています。

 

以前の記事にもコロナでのローン返済による対策を記載しました。

【コロナでローン返済】

返済が一度でも滞ると・・・

正直、2020年に入り、ここまでコロナウイルスの影響が出てしまうとは誰もが予測できなかったことだと思います。

債務の返済が一度でも滞ると個人の信用情報が傷ついたり、遅延損害金が発生したりもします。そうなってしまうと今後の生活において、不利な状況での生活になりかねません。

そういう状況に至る前にも、借りている金融機関に、住宅ローンの返済計画を見直す交渉を行っていただく事をお勧め致します。深刻な事態を避けるためには早めの対策が必要です。

 

コロナ禍により失業者数増加傾向

新型コロナウィルスの影響による仕事を失った人は見込み含めて6万人超という調査結果が厚生労働省から発表されました。

 

5万人を超えた8月31日時点から20日余りで1万人増えており、増加のスピードが若干速まった。雇用情勢が好転する兆しは見えず、失業者増に歯止めがかからない状況との事でした。

その状況を踏まえ、現在、「新型コロナの影響で勤務先から休業を求められた。このまま続くと数年前に購入したマンションの住宅ローンが払えなくなる」と不安をお持ちの方も増えているようです。

 

住宅ローン返済見直し

住宅ローンは家計の支出で大きな割合を占めますし、住宅購入時の年齢にもよりますが、預貯金を頭金に入れて購入してしまった方はいざという時に自由に使える現金を持ち合わせていない方も多いです。

結果、住宅ローンの返済が苦しくなったら、路頭に迷われる方がいます。

個人的には、早めに借入先の金融機関に相談していただく事を強くお勧め致します。

本人の返済余力などにもよりますが、当面の返済額を金利だけの支払いに切り替える事ができ、月々の支払いを抑えられる可能性があります。

 

金融庁も金融機関に柔軟な対応を求めています。ちなみに、政府系金融機関である「フラット35」を借りた場合は、下記ページにありますが、「返済方法の変更メニュー」も用意されています。

 

【フラット35返済メニュー】

 

 

実際に返済条件の変更に至るケースは増えているようで、金融庁の発表によると、3月10日から7月末までに全国の銀行に対し2万1707件の申し込みがあり、7割にあたる1万5460件が条件を変更されたようです。

割合としては70%を超えていますので、かなりの確率で住宅ローンの返済方法の変更を行われたことが判ります。

「フラット35」を扱う住宅金融支援機構も、8月までに4900件弱の変更に応じたようです。

 

返済条件の変更例には、1年間、金利だけを返済することにして、月々の負担を半分以下にするといったものがあったり、金融機関によってその対応方法はいろいろあるようです。

しかし、金利のだけの返済の場合は、肝心な元金は減少しないため、1年後からは月々の返済額を従来より増やしたり、返済期間を延ばしたりする必要が出てきます。

相談される方のご年齢によっても対応方法が変わっていく事が予想されます。今はコロナ関連の解雇者もかなり出ていますし、当面このような状況は続く事が予想されます。

 

 

奨学金を借りている方は・・・

学生時代に貸与型の奨学金制度を利用された方は、奨学金も返済条件を変更できる可能性があります。

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、返済が困難なときに月々の返済額を減らす「減額返還」や返済を先延ばしする「返還期限猶予」という制度もあるようです。

 

【奨学金減額返済制度】

 

減額返還では月々の返済を2分の1または3分の1にする一方、返還期間をそれぞれ2倍、3倍とする。返還期限猶予は1年単位で返済を猶予する。

いずれも返済総額は変わらない。会社員など給与所得者の場合、それぞれ年収325万円、300万円以下であるなどの条件を満たす必要がありますが、このような制度も困っている方の場合は、早めの相談・返済方法の変更を検討していただきたいと思います。

 

クレジットカードの返済は・・・

クレジットカードの支払いについてもカード会社が相談に応じているようです。

毎月の返済を減らし支払期間を長くするといったこともあります。

 

ただし、「本人の支払い能力や過去の取引状況により対応は異なる」ようなので、注意が必要です。また、支払いの延滞が続くと「罰則」につながるケースもあります。

 

債務の相談を早くすべきだとされるのは、返済が滞ると「罰則」を科せられてしまう可能性があるためです。

通常は1回程度の延滞なら、速やかに手当てをすれば問題はないようですが、滞納が長引いたり、繰り返したりすると対応はかなり不利な状況となるようです。

例えば返済が遅れた分については遅延損害金(延滞金)が発生し、いわば返済が遅れた分の「利息」の支払いはかなり重いペナルティーといった感じです。

住宅ローンやクレジットカードでは年14%程度が多いので、そのような状況は回避しなければなりません。

 

返済が3カ月滞ると信用情報機関に「異動(延滞)」情報が登録される可能性が高まります。

通称、「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態で、返済遅延情報が数年間残ってしまいます。

普段の生活に支障はないが、内容によっては新たにローンを組む際など、不利な状況となります。

 

 

 

早めの対策が大切

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響が長引き、債務を抱える人の支援は追加されると思われます。

例えば金融庁と全国銀行協会などは収入が激減した人を対象に、住宅ローンの返済を減額・免除する特例措置を検討しているようです。

債務の問題は事態が悪化すると心理的な負担が大きいのと家庭への影響は計り知れません。

 

早期対応が「鍵」を握ると思いますので、余裕があるうちに自分の債務の把握や情報収集に努める必要があります。

 

残念ながら、この新型コロナは私達から以前の普通の生活を奪ってしまいました。

これからは上手く新型コロナと付き合っていく生活となります。

賃貸暮らしで大家さんの為に家賃を払い続ける方が実は住宅ローンを組んで支払っている方よりも最終的な負担は大きくなりますが、これから不動産購入をされる方には、このような返済方法の変更ができる事をお知りおきいただきたいと思います。

 

今後の参考にお役立て下さい。

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