登記記載されていることが第三者への対抗要件とされています。しかしながら登記に記載されているから、それが真実とは限らない。

それでは何を信じて何を調査しているのか?

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「登記の公信力」についてです。

登記記載していることを過信するな!!

以前の記事でも記載しましたが、

登記簿に記載していることが必ずしも真実ではないという事です。

登記記載していることを過信するな!!

登記簿記載の内容と現地での内容が異なることがあったり

登記記載所有者は、真の所有者でなかったり。

だから調査が必要なのです。

誤解してはいけませんが登記が重要ではない問うことでは決してありません。

登記には対抗力があると言われておりますが

どういうことか?

登記があれば第三者へ自分が所有者であると主張することが出来ます。

しかしながら

登記には公信力がない。とはどういうことか?

登記に記載されている所有者が真の所有者と信じて騙されて購入した第三者は、

真の所有者にはならないとうこと。

騙されてお金払ったのに所有権は移りませんよ。ということ。

だから調査するんですよ。

登記には対抗力はあっても、公信力はない!!

登記簿に記載している事だけを信じて取引するな!という事です

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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