離婚後の遺産相続
【質問】
離婚後に夫が死んだ場合、子ども達への不動産の遺産相続について
離婚予定で子ども3人の親権は私が持つ予定です。
離婚後も10年前に建てた一戸建てに夫が住む予定ですが、その夫が死んだ場合、その土地と建物は子ども達が相続できるのでしょうか?
私は赤の他人なので関係ないですが、子どもの場合はどうなりますか?
現段階では夫の両親は健在で本人には兄が一人おります。
ご回答をよろしくお願い致します。
不動産コンサルティング解決
こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
法定相続人の問題だと思いますが、基本的に離婚されていても子供は法定相続人になります。
法定相続人については、以前の記事でも記載しましたのでご参考に
仮に再婚されていたら配偶者が2分の1が法定相続人になり、残り2分の1が第一順位として子供達が相続人になります。
再婚された人の間に子供がいればその子供達も相続人となります。
両親や兄弟は基本的には第一順位での相続人がいない場合に相続人となる場合があります。
今回の場合であれば子供が第一順位となるので、両親や兄弟には法定相続人という観点では相続人とはならないです。
配偶者は常に相続人となり、子供が第一順位の法定相続人となり
子供がいなければ父母等が第二順位の法定相続人に
父母も既にいなければ兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となります。
ご参考まで
————————————————————————–
買換えや売却はどうか?
まずは自分一人で査定額を調べたいという方は、
無料でAIがあなたの不動産を評価してくれます。
だれでも無料で利用できます。
不動産に関してのお悩みやご相談
第三者的な立場でしっかりとアドバイスいたします。
まずはお気軽にお問合せください。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
【お問合せ】