遺言執行者を無視して売却
【質問】
遺産相続の遺言執行者
私は登記上の所有者ですが、故人の遺書には私は遺産を相続しないと明記してあります。
故人は遺言執行者を指名しています。
この場合、私は遺言執行者を無視して遺産の不動産を売却できますか?
不動産コンサルタントの回答
【回答】
こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
よく登記は第三者の対抗要件として登記の必要性をうたわれるのですが。
ただ、登記記載の所有者と真の所有者とは必ずしも同じでないということを認識しなければなりません。
本件の場合、ご質問内容から推測して真の所有者が被相続人であるがご相談者様の名義のままになってしまっていたという事でしたら、他人物売買になってしまいますよね。
逆に被相続人が存命中にご相談者様が売買等で所有権移転されているにも関わらず、遺言書にすでに売却済の不動産が資産として記載されてしまっていたらその限りではないですが。
ご質問者様に法定相続分があれば遺留分について売却というのも考えられなくもありませんが、その場合、持ち分だけが有効になると思います。いずれにせよ、相続発生時期と不動産所有権移転の時系列等を確認しながら調べていく話になると思いますので、勝手に売却出来る出来ないの話ではない気もします。
以上、参考まで
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