こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「遺産分割協議書作成の必要性」についてです。
相続が発生すると被相続人の資産を相続人で協議して分割案を協議し分割協議書にまとめる。
この遺産分割協議書はそもそも作成しなければならないのか?
遺言がない場合や法定相続分以外での相続を相続人で分割協議するなら遺産分割協議書は必要でしょうね。
逆に言ったら
遺言通り法定相続どうりで相続人間で遺産分割するなら遺産分割協議書は必要ない。
遺産分割協議書は必要ないけど、残したほうがいいかなといった感じです。
遺産分割協議書を作成する必要性がなぜあるかは下記で簡単に記載してます。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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