こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「遺産分割と遺産の共有」についてです。

相続人が複数いるときは、原則的に相続財産は話し合いで分割することになります。

話し合い(遺産分割協議)がまとまらないという場合は、

家庭裁判所で請求するという形になります。

相続財産委不動産がある場合、一つの不動産を共有で所有するとのもうまく不動産を活用できなかったらりトラブルニなりかねなかったりします。

何もしなければ基本的には、

相続人が複数人いるなら相続財産はその人たちの共有となります。


(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

民法第898条

一つの不動産を複数の相続人で共有で所有する場合、

遺産分割協議が調わないときや、話し合いすらせずにそのまま共有で所有続けるということもありました。

共有で不動産所有することでのデメリット

・売却するにも共有者全員の合意が必要

・活用して収益上げるのにも共有者全員の合意が必要

・共有者の意見がまとまらなければ何もせえずにそのまま状態が続き固定資産税だけ支払っている状態

・共有者の一人が亡くなれば更に相続が発生し共有者が更に増える

このように相続財産で不動産がある場合に相続人の共有で所有しようとしているのは

話し合いが整わなかった等の理由で共有にして問題を先送りにしているに過ぎない。

共有で持ち続けることで更に二次相続等で問題が深刻化されていくリスクもあるという事。

不動産を分割するのにそう簡単ではないですが、一部売却して換価分割という方法もあるのです。

不動産を生かすも殺すも問題を先送りにして更に問題を深刻化させるのも

その不動産を所有している人がどう行動起こすか次第ですね。

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

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