こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「遺産分割」についてです。

亡くなられた方(被相続人)の財産を相続する人が一人だけなら、

被相続人の財産は全て相続人が引き継ぐこととなります。

相続人が2人以上いた場合は、

被相続人の財産をどのように分割するかを決めるのが遺産の分割になります。

遺産分割には下記の3つがあります。

 

1:遺言による分割

被相続人が遺言により相続人にあらかじめ相続財産をどのように相続させるか決めておく方法

2:相続人による協議分割

各相続人同士で話し合いで被相続人の財産をどのように分割するか決める方法

3:家庭裁判所による分割

各相続人間で分割協議が整わない場合に家庭裁判所に分割の調停や審判を求める方法

 

上記のように被相続人の相続財産の分割方法が3つ挙げられておりますが、

被相続人の相続財産が預貯金のみで相続人間で仲が良ければ法定相続分で分割すればそれで終わります。

 

しかしながら、

被相続人の相続財産が預貯金以外に不動産等を複数所有しているような場合は、

どの財産をどうやって分割するかを決めなければなりません。

上記2の相続人による協議分割は遺産分割協議書でまとめられますが

かならずしも遺産分割協議書を作成しなければならないというわけではないのです。

遺産分割協議書を作成することによるメリットももちろんございます。

【遺産分割協議書作成のメリット】

  • 相続人間で後になって揉め事を無くすため
  • 法定相続分と違った遺産分割の割合をする場合
  • 不動産の相続登記の場合、法定相続分と違う割合で相続登記する場合
  • 被相続人の預貯金の払戻を法定相続分と違う割合で相続人が払戻しを受ける場合
  • 相続財産が預貯金の他に不動産等複数所有している場合に各相続人間でそれぞれの相続財産を相続人間で分割しにくい場合

 

遺産分割協議書は必ずしも作成する義務等はありませんが、

相続財産が単純で相続人間がもめるようなことが揉めることがないということであれば

遺産分割協議書は必ずしも作成することはないと思いますが、

遺産分割協議書は作成しておいたほうが良いのは後々のトラブル等を避けるためにも必要なのかもしれませんね。

 

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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