こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「相続の承認と相続放棄」についてです。

相続人となる人は、被相続人の財産上の権利や義務を相続するかしないかを決めることが出来ます。

それを相続の承認と相続放棄といいますが、

被相続人の相続財産がプラスの財産だけならいいですが、

相続には被相続人のマイナスの財産も相続されるということ。

相続放棄をするとなると手続きには、相続人であると知った時から3カ月以内とされております。

 

相続人であると知った時から3カ月以内に相続承認するか相続放棄をするか決めなければならないというのは

実際に相続人当事者にならなければピンとは来ませんよね。

まして、被相続人がプラスの資産がどのくらいあって、マイナスの資産がどのくらいあるなんて言うのはわからないことが多い。

 

そこで裁判所は相続が開始した場合、下記の3つを選択できるとしています。

1:<単純承認>相続人の被相続人(亡くなられた方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ

2:<限定承認>被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に相続人が相続で得た財産の

        限度で被相続人の債務の負債を受け継ぐ

3:<相続放棄>相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

 

 

相続開始があったことを知ってから3カ月間、何の手続きもしなければ単純承認したこととなります。

したがって、被相続人の財産上の権利や義務が相続財産よりも債務のほうが大きい場合には

相続人は自分の財産から被相続人の債務を弁済しなければなりません。

 

被相続人の相続財産があきらかに債務のほうが上回っているということであれば

相続人は相続放棄の手続きをすることによって相続人が被相続人の債務を負うことはなくなります。

 

しかしながら、

亡くなられた方(被相続人)の財産を全て把握しているとという相続人ばかりでないと思います。

なので被相続人の債務が相続財産の範囲内であり財産が残る可能性があるというのであれば限定承認の手続きをするという方法もあります。

限定承認は、被相続人のマイナス財産がプラスの財産の範囲内であれば、相続人は残りのプラスの財産を相続することになします。

仮にプラスの財産がマイナスの財産を下回っていれば、被相続人の財産を超えた債務は相続人が引き継がなくて良いわけです。

 

 

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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