こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「賃貸の修繕義務」についてです。

借家人は家主に賃料を支払う義務があるのに対して

家主は賃借人に対して、賃貸物件を使用収益させる義務を負っています。

ようするに

借りている部屋が修繕が必要になった場合は家主は修繕しなければならないということ。

 

民法606条にしっかりと条文が記載してあるんですね。

(賃貸物の修繕等)

第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

上記が民法606条の賃貸物の修繕等の条文です。

家主は賃貸物を修繕する義務があり、家主が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは賃借人は拒否することができないといういこと。

 

 

では、賃貸借契約書に記載ある条文はどうかというと

基本的な条文として家主は賃借人に賃貸物件を使用するにあたり必要な修繕を行わなければならない。等の記載の条文があります。

続いて賃貸借人の過失がある場合は賃貸借人が負担しなければならないとしっかりと記載されているんですね。

 

やみくもに家主が何でも修繕するということではないのです。当り前ですが、借主の過失で修繕が必要になる箇所まで家主が修繕する義務はないということ。

借主の管理行為に関しての賃貸借契約上の条文に

借主は賃貸物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。

という記載もしっかりとあります。

換気や掃除を怠ってしまって部屋がカビが生えて修繕が必要になった場合は、賃借人の過失が全くないとはいいがたいかなといったところです。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830ー3767

 

 

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