2022年4月1日から成人年齢が引き下げられます!!

今まで20歳になると成人とされていたのが18歳から成人となります。

成人年齢が引き下げられることによる不動産取引の影響って?

18歳でも不動産契約できるってこと?

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は成年年齢が18歳に引き下げられたら不動産取引はどうなるか解説です

 

 

成人年齢20歳から18歳に引き下げ

成人年齢引き下げにより出来ること・出来ないこと

2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

成人年齢が18歳になったら何ができるのでしょうか?

18歳になったらできること

  • 親の同意がなくても契約できる
  • 10年友好のパスポートを取得する
  • 公認会計士や司法書士等の国家資格を取る
  • 結婚
  • 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更裁判を受けられる

20歳にならないとできないこと

  • 飲酒、喫煙
  • 競馬、競輪、オートレース等の投票券(馬券)を買う
  • 養子を迎える
  • 大型、中型自動車運転免許の取得

(内閣府広報室HPより)

成人年齢が引き下げによる注意とは?

成人年齢が18歳に引き下げられることにより親の同意がなくても契約できるとあります。

ローン組んだり、クレジットカードを契約することもできるとあります。

それに対して、飲酒やギャンブルは今までと同じように成人年齢が引き下げられても20歳にならないとできません。

不動産取引の視点からコメントすると

18歳になれば部屋を自ら契約することができるようになるし、不動産売買の契約だってすることができるといういう事になるので今後トラブルやだまされる方も多くなるのではと推測しております。

今まで親の同意等がなければ契約はできませんでした。

今までは親の同意がない契約自体は、親が取り消すことができるので子供が勝手にした契約は無効にできました。

しかしながら、

成人年齢が18歳に引き下げられたことにより親の同意がなくても勝手に契約できるという事です。

不動産取引に関しては、知識と経験の差が大きいな違いになる契約に対しては18歳に引き下げられたからといっても親権者等の同意は得ておくべきではないかと考えております。

(法的には親権者等の同意を得なくても契約自体は有効となりますが)

未成年者は法定代理人が必要

法定代理人とは

法定代理人とは、親権者または家庭裁判所が選任した未成年後見人のことです。

未成年者が法定代理人の同意が無い契約行為は、法定代理人が取り消すことが出来ます。要するに法定代理人が未成年が勝手にした法律行為を取り消して無効にすることが出来るのです。

民法(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

18歳が成年となったら

2022年4月1日から18歳が成年として扱われ18歳がした契約行為は、たとえ親の同意が無くても契約自体がすることが出来きて親が契約を取り消すことが出来なくなります。

未成年者が勝手に契約自体は法定代理人が取り消すことが出来ますし、取り消した契約は最初から無効になります。

それが今まで18歳が未成年者とされていたことが今度からできなくなるという事です。

クーリングオフで契約解除は出来る?

クーリングオフで契約解除

成年年齢が18歳に引き下げられると親が契約解除することが出来ませんが、

クーリングオフで契約解除出来るじゃないか!!

そう考える方も多いと思います。

当然クーリングオフは、一定期間である取引に限り契約を無条件で解除できる制度です。

ネットでのショッピング等はクーリングオフの対象外です。

 

不動産取引でのクーリングオフ

不動産取引においてクーリングオフは適用できます。

不動産取引においてクーリングオフのことを過去の記事でも書いたので参考になさってください。

 

不動産売買契約のクーリングオフ適用可否

 

不動産取引でもクーリングオフが適用できると言いましたが、

不動産業者の事務所で行った契約や買主の指定した場所で行った契約自体は

クーリングオフは適用されません。

 

 

 

成年18歳に引き下げで賃貸借契約はどうなる?

18歳で賃貸借契約

今までは18歳で部屋を借りるとなると契約者が両親という事がありました。

それが成年18歳に引き下げられることで部屋に住む本人と契約することが出来るようになります。

学生で部屋を借りるとなる場合、両親はだいたい地方に住んでいる方が多いので

契約書を郵送して賃料督促も地方に住む両親となっておりました。

それが住む本人が契約行為をすることもできるし、賃料督促も契約者が居住者本人となれば住まわれる方に督促することが出来ることになります。

保証会社利用する場合

保証会社により条件等は違ってくると思いますが、成年18歳に引き下げられたとしても親の同意が必要となる場合も考えられます。

成年年齢が引き下げられたからと言っても社会人経験がほとんどない人間に対して保証を付けるという事自体は、両親を連帯保証人とすることや両親等の同意を必要としてトラブル等が下げられると考えられます。

今後は成年18歳に引き下げられることにより法的には契約自体を単独ですることが出来るようになりますが

保証会社を利用する契約での場合は両親等の同意を必要とすることは実務上では変わらないのではと思います。

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