こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「私道の変更又は廃止の制限」についてです。

私道と公道

私道とは、国や地方公共団体以外が所有している個人等が所有者の道路のこと。

建物を建築する際には、

建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建物を建築することができません。

建築基準法上の道路として私道か公道かの別により建物が建てられる建てられないかを区別していません。

では、

私道の所有者が勝手にその道路を敷地の一部として建物建てることできるのか?

答えは出来ません!!

建築基準法上制限されているからです。

私道の変更又は廃止の制限

私道所有者が勝手に私道を敷地にしてしまうことを制限しています。

それが建築基準法45条で記載されている「私道の変更又は廃止の制限」です。

 

(私道の変更又は廃止の制限)
第四十五条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

 

「私道の変更又は廃止の制限」に関しては、

不動産常用事項説明書の道路の説明での記載事項です。

 

要するに接道している道路が私道の場合、

土地所有者が勝手に私道の変更や廃止をすることはできないように法律で規制しています。

 

下記記事も参考になると思います。

【私道持分無しの売買契約】に関してQ&A

私道に関してのノウハウ集まとめ

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

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