こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「相続関係説明図の作成」についてです。
*図面は、法務省から相続関係説明図の説明から参考したものです。
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を図面で表したものです。
被相続人がいつ亡くなられて戸籍はどうなっていて、最後の住所はどこだったか
相続人との関係等が記載されております。
相続関係説明図は必ずしも作成しなければならないものなのでしょうか?
答えとしては、必ずしも相続関係説明図を作成する義務はございません。
[遺産分割協議書作成の必要性は無い?]と同様に必ずしも作成しなければならないものではございません。
相続関係説明図は、なぜ作成するのかというと、
図に表していれば相続人が誰だかわかりやすいということが一つの理由として挙げられると思います。
また、
法務局に相続登記を申請する際に
被相続人の出生から死後までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を取得して提出しなければならないのだが
相続関係説明図を一緒に添付しておけば、取得した戸籍書類は返却されるのです。
全ての戸籍と相続関係説明図が一緒であるかを確認できれば、戸籍謄本は返却され、
法務局の方では相続関係説明図を保存する事になっているみたいです。
逆に相続関係説明図を作成しなければ、戸籍謄本を保存することになっております。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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