こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「相続人の確認」についてです。
相続が発生したら相続人の確認が必要となります。
兄弟姉妹や子供以外でいないと思っていても戸籍を上げたら実は再婚だったということが
初めて分かったなんてことも出てきます。
なので人がなくなると、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を調べる必要が出てくるのです。
戸籍謄本は本籍地を管轄する役所で取得することとなるのですが
住民票記載の住所と本籍地が異なるということはよくある話です。
(死亡届を提出することで住民登録から抹消されますので、住民票の除票を本籍地記載で取得しておく)
被相続人の出生までさかのぼって戸籍謄本を取得していかなければならないのですが、
除籍謄本と改正原戸籍も必要になってきます。
例えば、結婚すると親の戸籍から外れて筆頭者があらたな戸籍となるわけです。
ですので除籍謄本を取得する必要が出てくるのです。
また除籍謄本だけでなく改正原戸籍も取得する必要がございます。
改正原戸籍とは、戸籍法が改正されてコンピュータ化されて現在戸籍だけでは
婚姻歴等まで記載されていないのです。その改正される前の戸籍を改正原戸籍と言われております。
実は両親が再婚していて、会ったこともない兄弟がいたなんて場合も改正原戸籍を調べて初めて分かるなんてこともあるのです。
相続開始されて相続人を調べるためには、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取る必要があるということです。
現在戸籍だけではなく、改正原戸籍と除籍謄本も取得しておくということです。
ちなみに、戸籍謄本は役所に直接行かなくても郵送で所得出来ます。
弁護士や司法書士に戸籍所得を依頼する場合も委任状を書いてもらって郵送で所得している場合が多いです。
戸籍上の本人または配偶者や直系親族であれば、取得することが出来ます。
それ以外の人間が所得する場合は、委任状が必要となってきます。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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