こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「特別縁故者」についてです。

特別縁故者とは

被相続人に相続人がいなかった場合に

家庭裁判所の手続きによって被相続人と特別な関係にあったと認められる場合い相続人となる制度です。

特別縁故者となる条件

①被相続人と生計を共にしていた

②被相続人の療養に努めていた

③被相続人と特別な縁故があった


(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

特別縁故者になるためには相続人が一人もいないという状態です。

または、法定相続人が相続放棄した状態となります。

相続人がいないという事を確定するためには

家庭裁判所にて相続財産管理人の選任の申し出をしてから

相続人の不存在が確定したのちに

3カ月以内に家庭裁判所にて特別縁故者に対する財産分与の申し立てをする流れになります。

申請手続きは裁判所HPをご確認くださ。 特別縁故者に対する財産分与申立

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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