こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「法定相続分と指定相続分」についてです。
人が死亡すると死亡した人(被相続人)の財産上の権利や義務を相続人が引き継ぎます。
そのことを相続といいますが、
相続人になる人には、法定相続分と指定相続分がございます。
法定相続分と指定相続分の違いは何かというと、
法定相続分は相続人になる人が法律によってさだめられており、その法定相続人の相続する相続分の範囲や順序のこと。
指定相続分は遺言により相続する人や相続分の範囲が指定されていること。
被相続人が遺言により相続人や相続財産等を指定していた場合は、法定相続分より指定相続分が優先されます。
被相続人が遺言が無ければ法定相続分で相続されることになります。
また、
遺言により指定相続分が定められていたとしても
法定相続人の遺留分が侵害されていたとしたら、遺留分の減殺請求を行使することで
法定相続人は侵害されていると認められる部分の相続財産の遺留分を請求することが出来る。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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